【判決】校門に注入して使用(川口) 2018年06月28日 | 刑事事件 平成30年(わ)第455号 加藤 正樹 覚せい剤取締法違反 【判決】 懲役1年6月、執行猶予3年、訴訟費用負担 覚せい剤の自己使用事件の様です、以上 « 【判決】おばあさん家へお使い | トップ | 平成30年6月29日開廷表... »
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