平成28年(わ)第241号
高嶋 泰一
過失運転致死
【被告人の印象】
傍聴に訪れた遺族に対し、横目(目線の移動だけ)で一瞥したのみで、謝罪の意思は微塵も感じられません。
法廷での様子を含め判断するなら、被告人高嶋 泰一に反省の情は皆無と判断して間違いないと思われます。
被告人の身体的状態を法廷の様子で判断すると関節が油切れを起こしたロボットの様に動作が緩慢で、質問への反応が鈍い事から、自動車を運転するに足る身体的用件を満たしているとは到底思えません。
また、尋問内容からは反射神経など身体的欠点を補う為に運転中に車両の間隔を充分空けるなどの工夫をしていた様にも見受けられません。
以上、私の印象を総括すると「運転不適格者」です。
質問に端的に応える事が出来ず、質問内容に関係無い話をグダグダとしていますが、概ね責任逃れの発言と愚痴の様です。
【事故態様】
片側2車線の直線道路を走行中の被害自転車(ロードバイク)に後方から被告人運転の自動車が追突し、後に被害者が死亡した事故です。
【弁解】
路側帯の白線の上を走行していた被害自転車が急に右側に(1メートル程と被告人は述べている様です)進路を変えたので右側にハンドルを切って回避しようとしたが、右側車線(第二通行帯)のクルマにぶつからない様に今度は左側にハンドルを戻したところ自転車に衝突してしまった(だから、自転車も悪いのだと言いたげです、と言うより大いに不満気です)
ですが、第二通行帯の後続車の有無を把握していません。にも関わらず、「玉突き事故になるじゃないか」と抜かしています。(実際、第二通行帯に後続車はいなかった様で、玉突き事故にはなっていません)
事故当時は、雨上がりだったと被告人は述べていますから、被害者が滑りやすいペイントの上を走行していたとは到底考えられません。まして、被害者はタイヤの接地面積が少ないロードバイクですから、ペイントの右側(車道部分)を通行していたと考えるのがより自然です。
弁護人は路側帯の白線ペイントが側溝のグレーチングで一部途切れている事から、このグレーチングを回避する為に被害者が白線上から右に進路を変えたと被告人の一方的な見解を主張をしています。(これは被告人の憶測に過ぎません)
もし、被害者が敢えて滑り易い濡れた白線の上を走行していたので無ければ、被告人の前記主張は前提を欠くものになります。以上の被告人主張の被害者の走行位置(白線上)には物証が有りません。
【不思議な弁号証】
弁護人提出の証拠。
被害自転車のタイヤの幅、側溝(グレーチング)の短辺の幅、ロードバイクの雑誌らしきものの記事の抜粋(路側帯内を走行する安全上のリスクを指摘する内容)、いずれも内容が示唆するのは、被害者車両があえてリスクの高い路側帯の白線上を走行していた事を否定する可能性が高い事を示唆するものです。(つまり被告人主張を否定する証拠物)ナゼ。
【不適切な取り調べ】
被告人は警察の取り調べにおいて「白紙」の用紙に記名押印させられ、不正な証拠を捏造された旨主張しています。が、さて。
こんな偏屈爺さんを陥れる必要が警察にあるとは到底思えません。
【行政処分】
被告人は運転免許取り消し処分になりましたが、自転車が右に来たのに、との弁解には耳を貸してくれないと不満を述べています。
(自転車を後方から跳ね飛ばし、被害者を死に追いやった事実に耳を貸さないのは誰?)
「僕が何を言っても罪人ですから、聞いてもらえない」と、被告人高嶋 泰一はふて腐れています。まるで幼児の様です。
【謝罪】
事故原因に関して見解が異なるにしても、被告人高嶋 泰一は自身の行為で一名の命が失われている事実に反省している様子はありません。
被告人は警察官に促され病院に見舞いに行った様ですが、病院の受付で1時間くらい待っていたのにちっとも(遺族が)会って話を聞いてくれなかった。と不満を述べて居ます。被害者が生死の淵を彷徨っている時に家族がICUを離れられない事情を察する事も出来ない様です。(普通は、何とか一命を取り留めてくれと、ともに祈る場面です)
被害者の葬儀に参列したい旨申し出たところ拒まれたことから、それ以降何ら慰謝の措置をしていないとも言います。(カタチだけの謝罪が遺族にはミエミエで、不愉快だった様です)
【私感】
ロードバイクは私の敵ですが、だからと言って不合理な弁解に終始して、遺族感情をいたずらに波立てる被告人は運転不適格者のみならず、人品卑しいと言わざるを得ません。
高齢運転者とロードバイクにはドライブレコーダの備え付けを義務化した方が良い様です。
高嶋 泰一
過失運転致死
【被告人の印象】
傍聴に訪れた遺族に対し、横目(目線の移動だけ)で一瞥したのみで、謝罪の意思は微塵も感じられません。
法廷での様子を含め判断するなら、被告人高嶋 泰一に反省の情は皆無と判断して間違いないと思われます。
被告人の身体的状態を法廷の様子で判断すると関節が油切れを起こしたロボットの様に動作が緩慢で、質問への反応が鈍い事から、自動車を運転するに足る身体的用件を満たしているとは到底思えません。
また、尋問内容からは反射神経など身体的欠点を補う為に運転中に車両の間隔を充分空けるなどの工夫をしていた様にも見受けられません。
以上、私の印象を総括すると「運転不適格者」です。
質問に端的に応える事が出来ず、質問内容に関係無い話をグダグダとしていますが、概ね責任逃れの発言と愚痴の様です。
【事故態様】
片側2車線の直線道路を走行中の被害自転車(ロードバイク)に後方から被告人運転の自動車が追突し、後に被害者が死亡した事故です。
【弁解】
路側帯の白線の上を走行していた被害自転車が急に右側に(1メートル程と被告人は述べている様です)進路を変えたので右側にハンドルを切って回避しようとしたが、右側車線(第二通行帯)のクルマにぶつからない様に今度は左側にハンドルを戻したところ自転車に衝突してしまった(だから、自転車も悪いのだと言いたげです、と言うより大いに不満気です)
ですが、第二通行帯の後続車の有無を把握していません。にも関わらず、「玉突き事故になるじゃないか」と抜かしています。(実際、第二通行帯に後続車はいなかった様で、玉突き事故にはなっていません)
事故当時は、雨上がりだったと被告人は述べていますから、被害者が滑りやすいペイントの上を走行していたとは到底考えられません。まして、被害者はタイヤの接地面積が少ないロードバイクですから、ペイントの右側(車道部分)を通行していたと考えるのがより自然です。
弁護人は路側帯の白線ペイントが側溝のグレーチングで一部途切れている事から、このグレーチングを回避する為に被害者が白線上から右に進路を変えたと被告人の一方的な見解を主張をしています。(これは被告人の憶測に過ぎません)
もし、被害者が敢えて滑り易い濡れた白線の上を走行していたので無ければ、被告人の前記主張は前提を欠くものになります。以上の被告人主張の被害者の走行位置(白線上)には物証が有りません。
【不思議な弁号証】
弁護人提出の証拠。
被害自転車のタイヤの幅、側溝(グレーチング)の短辺の幅、ロードバイクの雑誌らしきものの記事の抜粋(路側帯内を走行する安全上のリスクを指摘する内容)、いずれも内容が示唆するのは、被害者車両があえてリスクの高い路側帯の白線上を走行していた事を否定する可能性が高い事を示唆するものです。(つまり被告人主張を否定する証拠物)ナゼ。
【不適切な取り調べ】
被告人は警察の取り調べにおいて「白紙」の用紙に記名押印させられ、不正な証拠を捏造された旨主張しています。が、さて。
こんな偏屈爺さんを陥れる必要が警察にあるとは到底思えません。
【行政処分】
被告人は運転免許取り消し処分になりましたが、自転車が右に来たのに、との弁解には耳を貸してくれないと不満を述べています。
(自転車を後方から跳ね飛ばし、被害者を死に追いやった事実に耳を貸さないのは誰?)
「僕が何を言っても罪人ですから、聞いてもらえない」と、被告人高嶋 泰一はふて腐れています。まるで幼児の様です。
【謝罪】
事故原因に関して見解が異なるにしても、被告人高嶋 泰一は自身の行為で一名の命が失われている事実に反省している様子はありません。
被告人は警察官に促され病院に見舞いに行った様ですが、病院の受付で1時間くらい待っていたのにちっとも(遺族が)会って話を聞いてくれなかった。と不満を述べて居ます。被害者が生死の淵を彷徨っている時に家族がICUを離れられない事情を察する事も出来ない様です。(普通は、何とか一命を取り留めてくれと、ともに祈る場面です)
被害者の葬儀に参列したい旨申し出たところ拒まれたことから、それ以降何ら慰謝の措置をしていないとも言います。(カタチだけの謝罪が遺族にはミエミエで、不愉快だった様です)
【私感】
ロードバイクは私の敵ですが、だからと言って不合理な弁解に終始して、遺族感情をいたずらに波立てる被告人は運転不適格者のみならず、人品卑しいと言わざるを得ません。
高齢運転者とロードバイクにはドライブレコーダの備え付けを義務化した方が良い様です。