平成25年(わ)第1790号

上岡 大樹
強制わいせつ
【概要】
職場の先輩と飲酒して帰宅途中にムラムラして被害者の後をつけて、被害者宅玄関内で無言で被害者を押し倒した。
被害者の悲鳴を聞いて駆けつけた被害者の夫に確保されたことまでは争いがない。
何故か、胸を触った、触っていないで争っている。
その上で被告人は酔って女性の体に触りたかったと供述している。
善悪の判断が出来なくなる程まで泥酔していた訳ではない。
-と、言う事は悪い事だと判った上でやったのね。
でも、お酒は止めます、(ごめんなさい)。
↑
ならば、禁酒しても何の解決にもならない事は明白。
僕もお酒好きでじゃんじゃん飲むけどこんなこと(無理矢理女性の体触ったり)しないよ。(判事談)
久しぶりに一緒に飲みにいった職場の先輩が女性の話ばかりするのでついムラムラしてしまった。
↑
じゃ風俗へ行けばいいでしょ、AVを見ても良い訳だし。(検事談)
-これじゃ先輩が悪いみたいに聞こえます。
その後、被告人は当時の職場を退職している。当時の彼の仕事は理学療法士。女性の体にも触れる機会の多い仕事です。
-では、仕事中に犯罪行為をする可能性も有ったわけです。
【被告人】
被害者の口を両手で塞いだ。
口を塞ごうとした時に被害者に声を出されたが、口を塞げば思いを遂げられる思った。
口を塞ぐ時に手が胸に当たったかもしれないが、故意に触っては居ない。
-ムラムラしてたのになぜ?
【被害者】
右手で口を塞がれ、左手で胸を触られた。被告人の右手を振りほどき夫に助けを求めた。
【被告人の主張】
被害者には怖い思いをさせてしまい申し訳なく思っている。
しかし、自分は断じて胸は触っていない。嘘は言っていない。
弁護人、検察官、裁判官の問に微妙に的外れな回答を機械的に感情のこもらない声で繰り返す。
壊れたボイスレコーダーの様である。(前回はこれ程ひどくなかったと思う)
-事件の内容的には公判一回で執行猶予判決もあり得る内容と思うが、被告人自身の対応が原因で被害者との示談が成立しないばかりか、事件後に転居を余儀なくされた被害者から民事の損害賠償請求がされる可能性も十分ありえる。
被害者(25)の胸がどんなに魅力的だったのか不謹慎ですがすごく気になります。
【求刑】
懲役2年(仮に執行猶予の場合は保護観察が必要と強調)
【判決】
3月26日

上岡 大樹
強制わいせつ
【概要】
職場の先輩と飲酒して帰宅途中にムラムラして被害者の後をつけて、被害者宅玄関内で無言で被害者を押し倒した。
被害者の悲鳴を聞いて駆けつけた被害者の夫に確保されたことまでは争いがない。
何故か、胸を触った、触っていないで争っている。
その上で被告人は酔って女性の体に触りたかったと供述している。
善悪の判断が出来なくなる程まで泥酔していた訳ではない。
-と、言う事は悪い事だと判った上でやったのね。
でも、お酒は止めます、(ごめんなさい)。
↑
ならば、禁酒しても何の解決にもならない事は明白。
僕もお酒好きでじゃんじゃん飲むけどこんなこと(無理矢理女性の体触ったり)しないよ。(判事談)
久しぶりに一緒に飲みにいった職場の先輩が女性の話ばかりするのでついムラムラしてしまった。
↑
じゃ風俗へ行けばいいでしょ、AVを見ても良い訳だし。(検事談)
-これじゃ先輩が悪いみたいに聞こえます。
その後、被告人は当時の職場を退職している。当時の彼の仕事は理学療法士。女性の体にも触れる機会の多い仕事です。
-では、仕事中に犯罪行為をする可能性も有ったわけです。
【被告人】
被害者の口を両手で塞いだ。
口を塞ごうとした時に被害者に声を出されたが、口を塞げば思いを遂げられる思った。
口を塞ぐ時に手が胸に当たったかもしれないが、故意に触っては居ない。
-ムラムラしてたのになぜ?
【被害者】
右手で口を塞がれ、左手で胸を触られた。被告人の右手を振りほどき夫に助けを求めた。
【被告人の主張】
被害者には怖い思いをさせてしまい申し訳なく思っている。
しかし、自分は断じて胸は触っていない。嘘は言っていない。
弁護人、検察官、裁判官の問に微妙に的外れな回答を機械的に感情のこもらない声で繰り返す。
壊れたボイスレコーダーの様である。(前回はこれ程ひどくなかったと思う)
-事件の内容的には公判一回で執行猶予判決もあり得る内容と思うが、被告人自身の対応が原因で被害者との示談が成立しないばかりか、事件後に転居を余儀なくされた被害者から民事の損害賠償請求がされる可能性も十分ありえる。
被害者(25)の胸がどんなに魅力的だったのか不謹慎ですがすごく気になります。
【求刑】
懲役2年(仮に執行猶予の場合は保護観察が必要と強調)
【判決】
3月26日