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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

山口節夫

2014年01月17日 | 刑事事件
平成25年(わ)第455号

公文書毀棄罪

 自称政治家である。
 立候補するだけの彼を政治家と呼べるのかは疑問であるが、政治的活動(選挙活動)をしていることは間違い無いようである。主な活動は、選挙ポスターの作成と選挙に係る供託金の献上である。現在のところ(当選経験がないので)選挙活動家といえば概ね間違いないと言える。(過去には都知事選に立候補した経験あり)
 政治的主張は定かでなく、常に変遷し、時流に追従しようとすることも特徴的。
そんな被告人の政治的主張からは、結局のところ何をしたいのか全く分からない。

 平成24年12月18日JR浦和駅前で選挙活動中に(トイレに行くため)車から離れたあいだに放置駐車の取り締まりを受けた。(なぜ、道路の使用許可を取っていなかったか不思議である)
 この取り締まりを不服とし、反則切符へのサインを拒んだため、調書が作成される事となった。
が、作成中のこの調書の内容が不服であるとして調書を破ったことによって、罪に問われている。

 本件栽判日程中の第3回公判において、被告人は法廷内の様子を無許可(基本的に許可される事は無い)で録音しようとICレコーダを持ち込んで注意された。その後,本件事件は持ち物検査が行われた。(主に被告人だけ)

 被告人は本事件は、被告人の政治活動を快く思わない何者かが仕組んだ陰謀であると主張。
警察、検察、更には国選弁護人までもが共謀していると考えている。彼の脳内では全てがねつ造という事になっている。
 しかし、被告人の政治への影響力が妨害するに値するものであるかは、過去の選挙結果からも明らかである。

 証拠資料に対し独自に鑑定を行い、偽造の証明が出来たとしてその内容をマスコミ各社に送付したという。
その鑑定資料を受け取ったマスコミ各社は事件に多大な関心を寄せていると被告人は主張するものの、公判を傍聴に訪れるマスコミはなく、被告人の発言は滑稽である。

 本日、判決である。
 判決に先立って、裁判官から被告人へ録音の禁止と、不規則発言などに付いて再度注意があった。
全日程を通して、法廷を混乱させた被告人には当然の措置である。しかし、裁判官の忌避申立てまでして裁判進行を遅らせた結果、今回の都知事選への出馬の機会を失うなど最も被害を受けたのは被告人本人かもしれない。
 
 そして、判決は…
懲役8月の実刑判決である。(いきなり!)

 被告人は控訴する意向であるが、現在の裁判に臨む態度では判決が覆るとは思えない。
また、民事で国家賠償5億円とも5兆円ともいう損害賠償を請求すると言うが、そのような請求が認められる可能性は低いと言わざるを得ない。(訴訟費用いくら?)















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