【判決】刺さってしまったと殺意を否認 2021年07月26日 | 刑事事件 令和2年(わ)第1418号等殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反(裁判員裁判)樋野 倉仁 ()【判決】懲役18年、未決勾留日数のうち180日をその刑に算入 #刑事事件 #さいたま地裁 #殺人 #銃刀法違反 « 【求刑】保護費が足りないの... | トップ | 【求刑】交際相手を刺殺未遂(... »
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