傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

拘留理由開示 小林 賢哲

2014年12月23日 | 刑事事件
平成26年(む)第11925号 

小林 賢哲 

覚せい剤取締法違反

【経緯】
発端は、新座警察に道交法違反で検挙された被疑者の、持ち物の中から覚せい剤が見つかった?らしい。
憮然とした様子の被疑者は落ち着きに欠ける印象を受けます。

被疑者の意見陳述を聞いたところ、(供述が本当なら)警察の不適切な様子が多数。
整然と上申書を読み上げる被疑者の様子と内容が、一方的に嘘だとは断定しにくい、んー。
警察:被疑者は住居不定。 被疑者:坂東市に8400坪の住居兼作業所で養鶏、産廃等の各種事業経営。

確かに警察も、…なところが多々ありますから、被疑者に罪障隠滅の恐れがあるとの理由での接見禁止は不当であると感じてしまいました。拘留期間中に殆ど調書を作成していないらしい。
この、拘留と接見禁止によって、自営の事業に多大な影響が出ていると言います。

で、薬は誰の?ってことだよね。
もしそこを警察がでっち上げたなら、それこそ組織ぐるみの犯罪行為です。

弁護人は拘留延長の理由開示を求めますが、却下されてしまいました。
捜査機密の保護が理由とされていました。

早急に裁判を終わらせるのが、捜査機関としての新座警察の責任であると感じる一方。
でも、他に現在捜査中の余罪があるのかもしれません。(おそらくこの辺の内容が開示出来ないのでしょう)
と考えると、警察の対応にも納得出来ますが、さて…。

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