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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【求刑】G行為に使用(川口市)

2019年10月07日 | 刑事事件
令和元年(わ)第973号 

峯島 輝 

住居侵入、窃盗未遂、窃盗

【途中から傍聴】
被告人の自宅近くで(物色?)見掛けた好みの少女の後をつけて探り当てた被害者宅へ侵入して洗濯カゴ内を物色して、制服やあ下着類を盗み出した被告人は犯行動機を自身のG行為に使うためと説明していますから、被告人方で発見された被害品の学生服、下着類(ブラジャー、パンティ)ジャージ、キーケース(これ特に)は既に被害者に還付されたと言いますが、「キモくって使えないよね」

ねえ、どうやってG行為に使うの?

被告人宅は被害者宅から距離的にそう離れてはいない様ですし、強制わいせつと強姦未遂の前科で3年間服役したこともある被告人が自宅へ上がり込んでいたのですからイロイロと不安ですよね
被告人からの被害弁償と示談の申し出を拒絶したのも理解出来ます

【余罪】
被告人の自己申告によれば、小学校に侵入して10件ほど同種行為を繰り返していたと述べていますから、ロリコンの傾向もあるのかも知れません

【求刑】
懲役2年

【次回期日】
10月21日

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