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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

山田 斗喜也

2014年02月08日 | 刑事事件
平成25年(わ)第201号

山田 斗喜也

殺人未遂、銃砲刀剣類所持、傷害、暴行

交際相手との別れ話がこじれて彼女を駅のホームから突き落とした。

 被告人と被害者は元交際関係にあった。(わりと良くあるはなし)

 被害者とは大学のサークルで知り合い交際していた。
被害者から突然から別れ話を切り出された。山田の過度の束縛に耐えきれず、気持ちが離れたようである。
被害者は既に心変わりしており、別な男性と関係を持ったことを告げた。
納得できない山田は被害者を自宅に監禁。抵抗する被害者をバンド首を絞める、刃物で脅すなどして執拗に関係を求めたという。
(そういうところが心変わりの原因なんじゃ無いか)

 被害者は隙をみて被告人の両親に連絡し一旦は開放された。事件は収束するかに見えた。
そのとき被害者は以前聞いた話から被告人の母親(静岡県)のバイト先を探し出し必死で電話連絡をとったという。

 被害者は山田の将来に配慮し警察へ被害届を出さなかった(と記憶する)
が、こういった心遣いが大抵の場合は良くない結果につながる。

 山田は被害者の自宅で被害者の外出を待ち伏せした。
当時、山田が所持していたバッグの中には包丁と結束バンドがあった。(ともに自殺に使用するつもりだったと主張)
アルバイトのため外出する被害者を追尾し、駅のホームで背後から無言で被害者を逃げられない様に抱きかかえ入線してきた上り電車に突き飛ばした。

 被害者は電車と接触し約14メートル飛ばされるも、一命を取り留めた。顔を含む全身に多数の傷を負い、脾臓を失った。
しかし、入線する電車の運転手がホームでの異変を察知して、緊急ブレーキを使用したこと、電車と接触した後に飛ばされたのが電車進行方向で無く車輪に轢過されなかった偶然がなければ一命は取り留めていないだろう。
他方、山田はホーム下の退避エリアに逃げ込んで重傷を負うも命に別条は無かった。

【判決】
懲役11年 未決勾留日数のうち220日をその刑に算入する。 包丁一丁没収。

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