平成28年(わ)第533号等
館岡 翔(21)
現住建造物等放火、住居侵入、窃盗(裁判員裁判)
【求刑】
懲役7年
なぜ、被告人を目にかけてくれていたばかりでなく、人生のアドバイスもしてくれていた恩人にこんな事が出来るのか理解出来ません。
総じて、この被告人の思考ロジックは理解が困難です。むしろ行き当たりばったりとの印象です。
館岡 翔(21)
現住建造物等放火、住居侵入、窃盗(裁判員裁判)
【求刑】
懲役7年
なぜ、被告人を目にかけてくれていたばかりでなく、人生のアドバイスもしてくれていた恩人にこんな事が出来るのか理解出来ません。
総じて、この被告人の思考ロジックは理解が困難です。むしろ行き当たりばったりとの印象です。