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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

パチンコ店で財布を拾得

2018年03月26日 | 刑事事件
平成29年(わ)第1421号 

宮城 正樹(32)

有印私文書偽造、同行使、免状不実記載未遂、窃盗、詐欺

【途中から傍聴】
五反田のパチンコ店で隣の席の客が置き忘れた財布を拾ったが届けなかったらしい(ならば、占有離脱物横領では?黙って見ていたから?)
拾った財布の中に現金は入っていなかったと被告人は言いますが、拾得物として届けなかった理由は拾得現場であるJARAN五反田店での負けを隣のパチンコ店ガイヤで取り返すのを優先したと(しどろもどろに)弁解するぱチンカスです

また、自身がSNSのアカウントの乗っ取り被害に遭った経験から、財布所有者の個人情報を使って何らかのなりすましに使えると考えたといいますから、生来、犯罪行為に対する抵抗感が乏しかった様です
財布内の身分証明書を使用して、銀行口座を作ったが、詐欺だとは思わなかった、認識が甘かったと弁解しています

その後財布の持ち主の運転免許証の再交付を試みて捕まったのが本事件の顛末の様です(と推測します)

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