goo blog サービス終了のお知らせ 

傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

【判決】居酒屋駐車場の対決?

2019年02月17日 | 刑事事件
平成30年(わ)第911号 田中 文雄  殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反 【判決】 懲役15年、未決勾留日数のうち130日をその刑に算入 被害者に「やれるもんなら、やってみろ」と挑発され、至近距離からタバコの煙を吹きかけられて、スイッチが入ってしまった被告人ですが、しばらくタバコの煙と無縁な(多分?)環境で過ごせる様です . . . 本文を読む

Twitter