こんにちはG3です。
12月とは思えない暑さが続いておりますが、
明日からようやく冬の寒さとなるようですね。
さて、2018年も残すところ1ヶ月を切りましたので、
年末恒例となりました【(個人向けの)確定申告】について書きたいと思います。
まずは、前提のお話。
2018年1月から12月末までの取引の合計で利益が出た場合、
その利益に対して税率20%(所得税15%、住民税5%)と、
復興特別所得税として所得税の額に2.1%を乗じた金額を納める必要があります。
また、2019年の確定申告の時期は、
2019年2月18日(月)から3月15日(金)です。
ここでポイントなのが、「利益が出た場合」というところ。
逆を言えば、(当たり前ですが)損失となった場合は税金がかかりません。
2018年1月から2018年12月末に建玉を決済する事により発生した実損益が、
2019年に確定申告する対象となります。
2018年に新規建玉を行っても、未決済のまま建玉を維持し、
2019年を迎えた場合は考慮されません。
(2019年に決済したものは2020年に申告します。)
※オプション取引は、売買が成立する毎に
プレミアムの受払いがなされるため、その都度実損益として計上されます。
この為、以下2つ両方とも当てはまる方は特にご注意頂ければと思います。
①2018年の取引で、現在までに利益が出ている方
②値洗い損を抱えた建玉をお持ちのまま、翌年に持ち越しそうな方
まず、②でそのまま建玉を維持したまま新年を迎えると、
①の利益分に対して確定申告をしなければなりません。
⇒つまり、②の値洗いのマイナス分は一切考慮されません!!
しかし、②を本年中に決済しておけば、①の利益分と相殺することができます。
それにより支払う税金が安くなるため、税金に限って言えばお得になります。
尚、上記は相場変動を無視した税金にのみ焦点をあてた話になります。
上記①と②に当てはまるお客様でも、
今後相場が好転すると見込んでいる場合は、建玉を維持するという判断も当然ありです。
また、一度②の建玉を決済して①の利益分を相殺させた後、
すぐに建玉を持ち直すという方法もあります。
ただこの方法は、売買枚数が増えることにより手数料が多くかかることになりますから、
税金の減額分だけでなく、増える手数料分をあらかじめ考慮しておかなければなりません。
※年間の損益が損失であった場合も、
損失の金額は、翌年以降3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から
繰越控除することができますので、確定申告することをお奨めいたします。
※税金に関する詳細はこちら
これから年末にかけてどの建玉を決済するか、
もしくは翌年に持ち越すか、作戦を練ってみては如何でしょうか。
それではマタ!!
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