先日、「介護スタッフによる一部医療行為(たん吸引等)の施行」
に関する同意書を送付させていただきました。ほとんどの皆様に同意していただきまして本当にありがとうございます。今回は7月からの実施予定に向けて、連日取り組んでおります介護スタッフへの研修の様子を紹介いたします。
(※講師は施設の主任看護師が行なっております)
【一部医療的行為が許される要件として】
①「本人、家族の同意」
※ 主治医(嘱託医)からの書面による指示
※ 個別具体的な計画の整備 など
③「医行為の水準の確保」
※ 今回、紹介しております介護スタッフへの
14時間のカリキュラムで構成された研修です。
(大半が休日出勤で、数グループに分けて全員が受講予定です)
④「施設・地域の体制整備」
※ 施設長の統括の下、関係者からなる施設内委員会の設置
※ 実施記録の作成・保管 など
まだまだ認められていない、いわゆる医療行為は私達の施設にも沢山あるのが現状です。
「家族は認められ、介護の専門職である介護士が行うと違法とされる医療行為」
個人的にはこれからも、もっと医療行為とされる行為が緩和され、家族で対応出来る程度
の医療的ケアが施設において実施できるようになるべきではないかと考えますが、皆さん
はどの様に思いますか?