おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。
法人に対する罰金刑の時効の明文化について
平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。
(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)
30. 法人に対する罰金刑の時効の明文化について
法人に対する公訴時効について、法人には罰金刑しか科されないことから、「長期10年未満の懲役刑に適用する公訴時効5年」と規定されました。
この時効は「5年罰金を払わなければ、時効になって債務を免れる。」という意味ではなく、「罰金刑になるような行為があった場合に、5年まで遡って罰金刑が科される」という意味なので、くれぐれも間違いのないようにしてください。もっとも、罰金刑になるような行為(不法投棄等)をそもそもしないことが大切です。
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