おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。
行政による報告徴収及び立入検査の対象の追加について
平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。
(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)
23.行政による報告徴収及び立入検査の対象の追加について
市町村、都道府県の報告徴収を求めることができる対象者に「その他関係者」を、立入検査等ができる対象箇所に「車両、船舶その他の場所」が追加されました。
また、環境大臣の報告徴収を求めることができる対象者に「再生利用認定業者、広域的処理認定業者」を、立入検査等ができる対象箇所に「車両、船舶その他の場所、再生利用認定業者、広域的処理認定業者」が追加されました。
これにより行政側は、産業廃棄物処理業者に関して、より広い対象を報告徴収及び立入検査とすることができるようになったわけです。
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