Gucci Syndrome

パッション!
テンション!!
モチベーション!!!

適当判例 レビュー 其の壱

2007年11月09日 | 判例(民事系)
長野県の松本地方の浅間温泉を舞台にした『鷹の湯温泉事件』。
二時間ドラマのタイトルみたい。

『鷹の湯温泉事件』(大判昭15・9・18民集19巻1611頁)の概要

浅間温泉の旅館「鷹の湯」Aが、湯口権をB(長野商業株式会社)に質入れした後、湯が湧出する土地と湯口権とをC銀行(日本勧業銀行)に譲渡担保として提供した。そしてBがこの湯口権に対する差押命令を得たため、Cは執行異議の訴えを提起。

湯口権(温泉権)とは?
温泉源利用の権利。湯の湧出口に対する権利だけでなく、湧出口から引湯する権利をも含めて用いられる。民法の原則とは異なり、地盤から独立して取引の対象とされることが多い。

大審院は、

「本件係争ノ温泉専用権即所謂湯口権ニ付テハ該温泉所在ノ長野県松本地方ニ於テハ右権利カ温泉湧出地(源泉地)ヨリ引湯使用スル一種ノ物権的権利ニ属シ通常源泉地ノ所有権ト独立シテ処分セラルル地方慣習法存スルコトハ上掲ノ如ク原審ノ判定セル処ニシテ而モ以上ノ湯口権ハ訴外鈴木豊蔵カ当時同人所有ノ土地ヨリ湧出セル温泉ヲ自ラ他ノ地ニ引湯使用セルモノニシテ即所謂源泉権自体ニ外ナラサルコトハ原判文ニ徴シ是ニ明白ナリトス然レトモ既ニ地方慣習法ニ依リ如上ノ排他的支配権ヲ是認スル以上此ノ種権利ノ性質上民法第117条ノ規定ヲ類推シ第三者ヲシテ其ノ権利ノ変動ヲ明認セシムルに足ルヘキ特殊ノ公示方法ヲ構スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗シ得サルモノト解スヘキ…」

として原審はCの湯口権の取得につき、妥当な判断でないとして破棄差戻し。


①…湯口権は一種の物権的権利であって、通常土地の所有権と独立して処分できるが、その権利の変動は明認するに足りる公示方法が必要である。
②…湯口権は温泉湧出地から引湯使用する一種の物権的権利に属し源泉地の所有権と独立して処分される慣習があるが、その権利の変動はこれを明認させるに足る公示方法が必要である。
③… 温泉湯口権の変動は特殊の公示方法を講じなければ第三者に対抗することができない。
④… 温泉専用権で地方慣習法により排他的支配権を肯認しうる以上は、第三者にその権利の変動を明認させる公示方法を講じなければ該権利変動を第三者に対抗しえない。

キーワードは、「物権的」



ちなみに、鷹の湯温泉って、今どうなっているんだろう?と検索をかけたら・・・

http://www.asamaonsen.com/onsen/gensen.html
↑こんなんなってました。


特に、この事件が好きというわけではありませんが、長野県が私自身の出身地であり、温泉どころに生まれた者として何だか身近に覚えただけのことです。

ちなみに…
こちらが地元の観光協会HPだそう。武田信玄との関連もある今が、華ですから…。


ちなみに…

北は黄に南は青くひかし白西紅井に染色の山とよミ侍れバ、此富士の山を染色の山にして、雪にいとしろきハ染色の山のひがしなるへしとおもひ侍るはかり也、暮るまで詠をれバ、ふじのけぶりのよこおれて雲となり、雨となり、たゞ白雲のみあとを埋めは、峠を下り、諏訪の湯本の町に更闌け人寐付ぬ
三日は湯本に猶とどまる、明はなれた湖上をみれバ、たゞかゞみをかけたるやう也

こほらぬは、神やわたりしすはの海

宮めぐりしつゝ、社壇を見るに、廻廊ハ傾キ高楼ハ破レ、千木ノ片殺朽残テ広前ノ橋板半ハ改リ、木すゑふりにし森の木の葉、霜を羽ぶきて鳴からす、八帳破レテハ灯シビ邃カスカナリ、玉ノ簾落テハ内顕タリ、まこと神さびて不覚涙シタ欄干たり

あなはふと涙ことハれ神の慮心の外ハことのはもなし、其日しも、古しへの朋友来リ昔語リニ傾数盃ヲ

四 下ノスハヨリ和田ニ五里和田ヨリ長クボニ二里半長クボヨリ望月ニ二里半以上十里

和田峠ハこゆれども、みちハまだ長くぼ也


個人的に大好きな、前田慶次郎の、「前田慶次郎道中日記」の、下諏訪部分の記述。(スハが、すわ→諏訪。下ノスハ→下諏訪の意味。湯本も、下諏訪と解すのが妥当。すはの海→諏訪湖)

を付しておく。



最新の画像もっと見る