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川崎猫虐待事件の執行猶予判決は不当だ。 10匹以上の猫を殺して執行猶予=無罪と同等

2012-06-20 12:24:34 | 継続中 追記あり
そろそろこの最低な犯人、犯人と言うと人間だと言う事になるのでただのクズと呼ばないといけないんですが分かりにくいので、この犯人の所在を知ってる人は罰を与えるはずだろう。
そして罰を与えた人はもちろん無罪であるべきだ。
法律も裁判も、命を守り、被害者を守り、加害者を厳しく罰すると言う当たり前の事をしないのだから、日本は法治国家でもなく、法律は守らなければいけないものでもないのだ。
さあどんな天罰が下るのか。


各府省への政策に関する意見・要望
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

横浜地方検察庁への意見送信フォーム
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=007


川崎猫虐待事件で、人を騙して動物を何度も譲り受け、何匹もの動物を何度も虐待し虐殺した犯人に対して、日本はなぜこうも緩い罰しか与えないのか、日本国民として到底納得できるものではない。
再度きちんと再考し命を奪った者への相当の罰を与え、今後、執行猶予などの馬鹿げた判決を出さないように裁判官を徹底的に教育指導するべきである。

執行猶予など無罪と同じである。
法律の専門家が非人道的な人達ばかりであると思わざるを得ない。
駒井雅之裁判官は裁判官としての職務を全うしているとは思えない。
多くの国民の意思や気持ちを尊重しない裁判官は不要である。

多くの国民の願いを無にし、控訴をせずにいた横浜地方検察庁の担当官にも、同じように指導教育を徹底するべきである。
被害者と、虐待された者や奪われた命に対して親身になり、犯人に厳罰を処さない者は、法律の専門家としているべきではない。

「川崎猫虐待事件」とは
2011年 廣瀬勝海(45才・神奈川県川崎市麻生区岡上)は、次々に里親サイトから仔猫を貰いうけ虐待、虐殺を繰り返していた。

裁判所名:横浜地方裁判所 川崎支部 刑事部
日時:2012年5月23日
事件名:動物の愛護及び管理に関する法律違反、詐欺
事件番号:平成23年(わ)第589号等
駒井雅之裁判官

【判決】懲役3年、執行猶予5年(保護観察付き)

平成23年6月頃から離婚をした事などによるストレスを受けたとして愛護活動に従事しているボランティアから猫5匹を騙し取り、そのうちの3匹を殺すなど、わずか1週間のうちに5匹を受け取り虐待と虐殺をするなど常習性が疑われる。

虐待目的を隠して愛護活動に従事していたボランティアから猫を騙し取り「一生可愛がる」など言葉巧みに嘘をつげて誓約書を差し入れるなど狡猾な手口である

さらに当日及び翌日に殺して2匹の猫を階段の上から投げ、もう1匹の猫を階段の踊り場で頭部を足で踏みつけるコンクリートにたたきつけ、別の猫にはキャリーバックに入れて近くの川に投げ入れ、別の2匹に関しては床に叩きつけたり、往復ビンタをするなどして殺傷した様相は誠に残虐で悪質極まりない。

被告人の言動が猫を飼育するのにふさわしいと思ったにも関わらず、猫を搾取された被害者は被告の意図を見抜く事ができず悔いておりその精神的苦痛は計り知れない。甚だ芳しくなく罪は重い。

【執行猶予の理由】
・本人が反省している
・躁鬱病の病気が猫の虐待に影響していたことも否定できない
・父母が公判に出廷して、自己の近隣に住み監督をするということ
・前科及び前歴がない
以上により猶予の期間中に保護観察を受けるのが相当。


<裁判記録>
事件の詳しい内容、公判中の犯人のふざけた質疑応答が記録されています。
http://nijinyanko.homepagelife.jp/saiban.html

2012/6/17―――――







【拡散・川崎事件】一人ひとりが考えてください。
http://animalhearts0.blog.fc2.com/blog-entry-25.html




川崎猫虐待事件の控訴を求める要望を検察に送ってください。

意見送信フォーム
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=007


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川崎市で起こった猫虐待事件をご存知でしょうか。

私もこの件について何か発信しなければと思いつつ何もできないまま、
先週5月23日にとうとう判決が出ました。

裁判の結果は、懲役3年、執行猶予5年。

この判決が妥当かどうかを、いま一人ひとりが考えるべき時です。
検察が控訴するかどうか、6月6日までに今後の方針が決定されるそうなので
それまでに検察に意見を送ることが可能です。

ご存知なかった方も、どうかこの悲惨な事件を自分のこととして受け止め、
社会の一員として自分はこの世界にどう参加していくのかを考えてください。

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◆事件のことを知る

「川崎猫虐待事件」とは
2011年 廣瀬勝海(45才・神奈川県川崎市麻生区岡上)は、次々に里親サイトから仔猫を貰いうけ虐待、虐殺を繰り返していた。


<裁判記録>
事件の詳しい内容、公判中の犯人のふざけた質疑応答が記録されています。
http://nijinyanko.homepagelife.jp/saiban.html

~ 抜粋 ~
・はじめはグンとニコルを大きくして子供を産ませようと思っていたが、グンは2、3日後に、ニコルは4、5日後に首を絞めて殺した。
猫の苦しむ姿がみたいと思い、だまし取って殺すことが目的だった。
首を絞めて、床に投げつけたりしていたが、首を絞めたときに失禁するとますます怒りがこみ上げてきて、「この野郎」と思った。
殺すことで陶酔感、弱者を支配することで快感を感じ、ストレスを発散するため、猫をだましとっては虐待を繰り返した。

・ある日、ケージに入れようとしたら蘭丸に威嚇されたのでビンタしたり、しっぽを持って逆さに持ち上げ、振り回したりしたら失禁した。洗うつもりで風呂に沈め、何度か繰り返していたら死んだ。
殺すつもりはなく、懲らしめようとしたら死んでしまったのだが、ご主人様に逆らう者へのしつけが何ともいえず気持ちよかった。

・被告人:その後、部屋に戻って(笑)、もう1匹、スキちゃんを見たら、部屋の隅のPCラックの角で私を睨みつけてグルルルル…と威嚇していたので、じゃあ、お前も同じ目に合わせてやると、同じように放り投げました。キラちゃんの場合、踊り場で血が出て(掃除が)大変そうだったので、ブロック塀……、住んでいるアパートが崖の中腹に建っていて、コンクリートの壁があります。そこのところに顔を正面から数回ぶつけました。手に持ったまま壁にぶつけて、顔を見ました。顔がゆがんでいるというか、つぶれていました。

・被告人:多少なりとも、動物なんとか……え~と(笑)、愛護法があって(笑)、懲役1年以下、罰金100万以下というのはなんかで知っていたので、通報されて警察が動くと聞いた時には、それらの処罰は食うんだろうな、と思ったと同時に、これで逆に楽になれると思いました。






<被害者の手記、集めた情報>
被害者が猫をだまし取られた状況、数匹を取り返した時の緊迫感、心痛などリアルに書いてくださっています。
http://nijinyanko.homepagelife.jp/shuki.html

~ 抜粋 ~
・アパートの階段を上ると、先日の血だまりに新しい血が増えているように見えました。
2,3段あがると、手すりのそばに、したたった新たな血痕があります。
恐怖のあまりどうかなりそうでしたが、ただただ子猫を助けたい一心でアパートの玄関に向かいました。

・私たちは震える手で子猫をキャリーに納め、アパートを後にしました。子猫たちは生きていましたが、鼻血が出ています。元気もなくぐったりしています。

・帰り道、何度も廣瀬の携帯から着信があり、出ても全て無言。
折り返したら軍手がイタズラしてたとのこと。あれは軍手からのSOSじゃなかったんだろうか・・・ごめんね軍手・・・・
気付く事が出来なかった私が全て悪いの。

PS軍手
しばらく見かけなかった君のママが赤ちゃんを産んでいたよ。
寒いし近所でも虐待事件があったからママと君の兄弟達は保護したよ。
もしかして、君がそうさせたのかな?
もう里親探しはしたくなかったけれど君の分までこの子達が幸せになれるようもう一度頑張るね。






【重要】<犯行当時の犯人の鬼畜な文章>
2ちゃんねるに本人が書き込んだひどい文章が掲載されています。虐待画像はありません。

かなりひどくて、ここに転載する勇気がありません。でも、できれば読んでください。これが現実です。
http://ameblo.jp/tomoesatosi/entry-11089168802.html




<被害者みりんたらさんのブログ>
心痛お察しします。それでも裁判結果について冷静に書いてくださっています。
http://ameblo.jp/calendulacat/entry-11259000548.html

~ 抜粋 ~
・動物を残虐な方法で何百匹いたぶり殺したとしても、運が良ければ罰金で済んでしまうのです。
ちなみに言うと、盗撮と同じ罪の重さです。

・動物虐待を犯す人間がいずれ人にも危害を加えるということは、今や世間の常識です。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、その常識に照らして妥当な法律と言えるでしょうか。

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ここまで読んでいただけたら、事の重大さがおわかりになると思います。
もう一度、裁判結果を書いておきます。

懲役3年、執行猶予5年。

5年間おとなしく普通に生活していれば、何の償いもせずに終わります。
これが現行の動物愛護法の限界です。

神様はいるのでしょうか。
私はこんな世界に生きていたくないので、世界を変えたいです。

どうやったらこの世界から虐待をなくすことができると思いますか?
1分でいいから考えてください。

ちなみに犯人は生活保護受給者です。
私たちが一生懸命働いて収めた税金が、犯人の生活の支えになっていました。
私は何のために働いているのでしょうか。


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川崎猫虐待事件
検察への意見送信フォーム
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=007




  ■■■■■転載以上■■■■■




上に書いてある意見送信フォームは、横浜地方検察庁(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/yokohama.shtml)の問い合わせを開いたページです。


横浜地方裁判所の裁判長や裁判官はきっと猫がどれだけ虐待されて殺されようが何とも思わないような精神の人なんでしょう。




「執行猶予」とは何ですか?

以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に,判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき,情状により,刑の執行(刑務所に入ること)を1年から5年の範囲で猶予することを意味します。
したがって,執行猶予付の判決の言渡しを受けた場合には,刑務所に入ることはありません。
しかし,「猶予」ですから,その期間内に再び犯罪を犯すなどしたときは「猶予」が取り消され,刑務所に入ることとなります。




「川崎市で猫の虐待、虐殺を繰り返していた廣瀬勝海被告の執行猶予判決は納得できません」

川崎市で次々に里親サイトから仔猫を貰いうけ虐待、虐殺を繰り返していた廣瀬勝海被告(45才・神奈川県川崎市麻生区岡上)への判決が不服です。
ぜひ控訴をお願いします。

廣瀬勝海被告の犯した、抵抗できない弱い猫に対する恐ろしく残酷な行為に対して、情状を与え、刑の執行を猶予するなどは、社会を正し弱者や命を守る法に携わる職務に就いている人として、全く正しい判断ではありません。

懲役3年の刑期ですら軽すぎると言うのが善良な良識ある一般国民の気持ちです。

逮捕起訴されたのはこれが最初かも知れませんが、廣瀬勝海被告が行った残酷な犯行は一度だけではありません。

このような判決では到底社会が許すはずがないし、罪を償わせるために刑を執行するのは当然の事です。

そして渡瀬勝海被告が釈放されることを恐れている人々、特に動物を飼っている人や小さな子供のいる人は、同じ社会、同じ地域にいる事だけでこの上ない恐怖と苦痛とストレスです。

その事を承知した上でこの判決を認めるのなら、善良な一般市民へ対するひどい仕打ちだと言うしかありません。

被害者や殺されたたくさんの動物への償いよりも、加害者への情状を優先していては日本の法が意味のないものとなります。

検察の良心と名誉にかけて、ぜひ控訴をお願いします。

氏名
住所
連絡先



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【里親詐欺】保護された猫を15匹も殺害した廣瀬勝海被告にたった懲役3年の求刑。横浜地裁
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/492c6213c1342080830e23c2e15e16c7
2012/4/29




2012/6/2






長年使ってるケイ&リルのgooブログ(http://blog.goo.ne.jp/grandemperor)が、
運営局の勝手な判断で非表示にされてます。

なかなか元に戻そうとしないので、
ブログが見たいと思ってくれる人はメールを送ってほしいです。

goo事務局 E-mail: info@goo.ne.jp

いつも見ていたこのブログが非表示にされているのは納得できません!
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor

goo運営局の対応は非人道的で許せない気持ちです。
無条件で今すぐ元にもどしてください。

必要です。


とか

2012/6/17


        


よろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 普通預金
『記号 14140』『口座番号 41658841』『店番418(ヨンイチハチ店)』
 ケイアンドリル コノセカイノタメニ
他銀行からのネットでの送金は、「店番号418(ヨンイチハチ)店」「口座番号4165884」になります。













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