NPO個人ケイ&リルこの世界のために 全日本動物愛護連合 アニマルポリス 動物愛護党

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動物を守る法律へ!! (11)業種の適用除外(動物園・水族館)について 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-26 18:08:32 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


もう締切ですねー。10通はだしましたかー。これが終わったらあと3通ですよー。だるいー。簡単に書いて今日終わらすぞー。

時間がやばいのでALIVEの意見とかを取り入れて行ってるけど、なかなかそのままじゃ使えない....  よね?
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf

ALIVEは制作提言を主にする公な団体として、今後の活動の事も考え、なるべく無理がなく緩やかな意見に留めている感がある。
しかしこんな程度ではいけない事は誰もが理解しているはずですね。
こう言う意見を参考にして、それに合わせるのではなく、一般の国民が動物の取り扱いに関する基準をどれだけ厳しくしたいと願っているのかの意志を明確に示す必要があります。

例えば?「動物に強制的に芸を覚えさせたり見世物にする行為は教育でもなんでもなくただの商売利用で虐待にあたる。動物権利について無知で無神経な日本人をこれ以上増やすな。」


虐待!! うり坊 福知山動物園?

http://youtu.be/h0bies8kLCA


(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

我が国の動物園・水族館と呼ばれる施設には、野生動物の展示を通じた普及教育機関の一翼を担っている施設、希.野生動物の飼育下繁殖による生息域外保全を担う施設、動物とのふれあいを目的とした施設、などがあり、また運営形態も公益性の高い公営施設から営利目的の民間施設まで様々である。また、(社)日本動物園水族館協会の加盟園館のように、動物の展示や飼養に関する独自の倫理規定を持ち、これに基づく適正飼養及び管理等の自主規制を行っている施設がある一方で、「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)」を遵守していない動物展示施設も散見される。これらを考慮すると、動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である。

【参考資料12:第9回小委員会資料3「業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」】…103
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat03.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
17通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(11)業種の適用除外(動物園・水族館)について」

よろしくお願いします。

1、現行の動物取扱業の「展示」業から、動物園及び水族館を外す必要性はない。

「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」や「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守していない動物展示施設が散見される。
また、(社)日本動物園水族館協会の加盟園館であっても種の保存法等の違法行為で摘発された施設がある。
動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に動物取扱業の適用除外を行うべきではない。

2、動物園と水族館は公的な施設が多いと言うが、公的だからと言って動物を人間と同じ生き物として扱うと言う点で素晴らしく優れているわけでなく、様々な地域の動物を商売のために奴隷のように囲っている事の問題意識を持っていないと言う点においてペット業界などの業者と同じであるので、公的かどうかで動物が幸せかどうかを判断することはできない。

3、野生動物の展示を通じた普及教育機関の一翼を担っている施設と言うが、狭い施設の中で人間に飼育されている元野生動物の姿を見せていることが普及教育であると言っているのは間違いである。
動物を商売にする施設を普及する目的では、動物を大切にする教育や野生動物の生態を知り保護するための教育には程遠いと言える。
犬や猫、ねずみやハムスター、トンボやバッタなどを見守り大切にする教育で十分である。

4、希.野生動物の飼育下繁殖による生息域外保全を担う施設は、動物の保護施設とすれば良いのであって、動物のストレスになるような展示などはせず、希.野生動物の繁殖だけでなく、害獣扱いされて殺されている動物を守るための施設でもあることが望ましい。

5、動物とのふれあいを目的とした施設は特に動物にストレスがかかる事は、自分が施設に入れられて代わる代わる見知らぬ見物客に触れられる事を想像すればすぐに理解ができることであり、ペットの生体展示販売時間の規制を設けないといけないのと同じように、30分に10分は客のいない静かな所で休憩をさせることや、大勢の人で視界を奪われると精神的にひどく苦痛を与える事になるので、一度に10人以上の見物客に囲ませてはいけないなどの規制を設けるべきである。

6、国民は見世物にされる動物とペット動物が同じ苦痛を味わう生き物である事の感覚が麻痺している事が多く、その原因の多くは動物園や水族館で人間の所有物とされた動物などを子供の頃から見ていることで、生き物に対する接し方や動物が自由に生きる権利についての教育の変わりに、動物を娯楽のために人間の自由に扱っても良いと言う間違った教育になっている実態があるので、動物園や水族館はただ単に展示業とするだけでなく、公営な施設などは特に根本的な見直しをするべきである。

以上です。
☆――――――――☆


【参考資料12:第9回小委員会資料3「業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討」】…103
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat03.pdf

業種緩和の検討(動物園・水族館の緩和検討)
1.現状

(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。

2.主な論点
(1)現行の動物取扱業の「展示」業から、動物園及び水族館を外す必要性はあるか。
(2)仮に外す必要性がない場合、現行の登録制を維持することでよいか、あるいはあらたに届出制等のカテゴリーを設けるのか。
(3)仮に外す(緩和する)場合、どのような基準に基づき外すのか(公的施設、博物館法、協会の会員)。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。

3.問題点等
(1)外すための基準の設定が困難
動物園水族館法等の法的規制が無い現状においては、動物取扱業の「展示」業の枠から外すための基準の設定が困難。

4.主な意見((社)日本動物園水族館協会)
・ 動物園と水族館は動物取扱業から外してもらいたい(公的な施設が多く、単純に「業者」の範疇として取り扱われることの必然性がない、環境省域外保全基本方針に基づくモデル事業の受託や経産省とはワシントン条約関連緊急保護の受託契約を締結するなど、単なる業者ではあり得ない立場と協力関係にある、等のため。)
・ 外す場合の基準として、①国又は地方公共団体が設置した施設、②博物館法第2条第1項に規定する博物館又は同法第29 条に規定する博物館に相当する施設、③協会の会員、のいずれかに該当する場合としてほしい。

5.関係法令等
(1)「博物館法」(昭和26 年法律第285 号)抜粋
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、
地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
2~3 (略)
(博物館に相当する施設)
第29 条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用する。

(2)「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則」(平成5 年3月総理府令第9 号)抜粋【参考】
(譲渡し等の禁止の適用除外)
第5 条
2 法第十二条第一項第七号 の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
三 博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 に規定する博物館又は同法第二十九条 の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣が指定したもの(以下この号において「博物館相当施設」という。)が、当該施設における繁殖又は展示のために譲渡し等をする場合(譲受け又は引取りをした者が、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出たもの(公立博物館又は博物館相当施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)

(3)「絶滅のおそれのある野生動植物の生息域外保全に関する基本方針」(平成21 年1 月環境省)抜粋【参考】

(生息域外保全の取組の現状)
また、(社)日本動物園水族館協会では、種の保存委員会を組織し、繁殖計画に基づいて、各園館の協力により、血統登録や飼育動物の移動・管理などを行って、飼育下での繁殖に成果を挙げている。
2.生息域外保全の実施に係る基本的な事項
(4)実施主体間の連携
環境省、(社)日本動物園水族館協会(加盟する動物園、水族館等を含む。)及び(社)日本植物園協会(加盟する植物園を含む。)は、相互に連携協力を図り、生息域外保全を推進する。

6.その他関連資料(別添添付)
○ (社)日本動物園水族館協会の作成資料(別添1)
○ (社)日本動物園水族館協会の「新入会員入会審査要綱」(別添2)
○ (社)日本動物園水族館協会の会員以外の動物園等の一覧(別添3)



――――――――――――
(別紙)
Ⅰ 動物の虐待の考え方

積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など

ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について

1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。




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