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(12)動物取扱責任者研修の緩和 (回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討) 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-26 19:37:02 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


しめしめ。これであと2通になったぞ。今日は玄米炊いたし、味付き揚げと豆もやしとキャベツとしめじを炒めておかずラー油でもかけてみるか。めんどくさいなー作ってほしいなー。いや、男よりも女の方が、。でもベジじゃないとうちの台所には立たせられない可能性が高い。ケースバイケース。さて

ALIVEの意見を引用
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf

ALIVEは制作提言を主にする公な団体として、今後の活動の事も考え、なるべく無理がなく緩やかな意見に留めている感がある。
しかしこんな程度ではいけない事は誰もが理解しているはずですね。
こう言う意見を参考にして、それに合わせるのではなく、一般の国民が動物の取り扱いに関する基準をどれだけ厳しくしたいと願っているのかの意志を明確に示す必要があります。

例えば?「動物に強制的に芸を覚えさせたり見世物にする行為は教育でもなんでもなくただの商売利用で虐待にあたる。専門家と言って偉そうにしてるけど動物の権利について本気で考えている人はほんとに少ない。」


日本人だけが知らない水族館のイルカの真実。

http://youtu.be/IpIodRnd_B8


(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

動物取扱責任者研修を実質的に意義のあるものにするため、現在一律に実施されている研修内容について、ある程度は業種によって適正な細分化を図るなど、その実施方法について工夫が必要との認識が共有されたが、具体的には次のような意見があった。
・ (社)日本動物園水族館協会加盟の動物園や動物病院に付帯するペットホテルなどでは、これらの施設における責任者設置の必要性に疑義があるところであり、.なくとも現行の研修義務は緩和すべきである。
・ 動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らない場合があることから、一律に責任者設置義務規定を外す必要性はない。
・ 研修の回数(現行法は年1回の受講義務、施行規則で1回当たり3時間)の緩和も考えられるが、緩和にあたっては研修内容を業種ごとに細分化する等の代替措置が必要と考える。

【参考資料13:第9回小委員会資料4「動物取扱責任者研修の緩和」】…117
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat04.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
18通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)について」

よろしくお願いします。

1、(社)日本動物園水族館協会の加盟園館又は動物病院についても、法第22条に規定する動物取扱責任者の選任の義務規定を外してはならないし、研修の受講義務を外すこともできない。

動物園・水族館の職員や動物病院の獣医師であっても動物愛護に関する知識を有しているとは限らないし、動物園・水族館や動物病院の獣医師としての業務を問題なく行えるからと言って、動物が動物らしく幸せに生きる権利についての思考があるとは限らない場合が多いと考えられることから、一律に責任者設置義務規定を外すことはできないし、研修の受講義務を外すこともできない。

2、業種ごとに研修内容を細分化する必要があるが、その場合、専門的な知識が必要となり、事務も増え、担当職員に負担がかかることになる。
研修を外部機関に委託し、内容の充実を図るとともに担当職員が他の愛護行政に専念できるようにすることが望ましい。
自治体などの業務負担が大きいからと言って運転免許の更新や違反者の講習を免れることはできないのと同様に、自治体の業務負担が大きいからと言う理由が動物愛護に関する重要な事をおろそかにする理由としているのは大きな間違いである。
この事からも、動物の命を大切にする事や、動物を苦しめる事のないように努力しようとする行動や決意が大きく欠如していると国民は見ている。

3、「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」などを遵守しておらず近隣から苦情が寄せられる動物取扱業者が数多く存在する。
研修内容の理解度を確認する試験を行い、基準点を超えることを義務づけるなど、研修内容を強化し、意義のある研修にするべきである。
特に獣医師等の専門家であっても、一般にボランティアで動物愛護活動を行っている国民が持っている動物愛護の精神と同様のものがあるかどうかは非常に疑わしいので、専門的な知識などの他にもボランティアに通じる愛護精神を養う教育をするべきである。

以上です。
☆――――――――☆


【参考資料13:第9回小委員会資料4「動物取扱責任者研修の緩和」】…117
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-09/mat04.pdf

動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
1.現状

(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱責任者)
第22 条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
○ 動物愛護管理法施行規則(抜粋)
(登録の基準)
第3条 法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者及び貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八条第一号から第七号までに定める内容に適合していること。
三 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
四 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
五~六 (略)
2 (略)
(動物取扱責任者の選任)
第9条 法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 第三条第一項第四号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当すること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
(動物取扱責任者研修)
第10 条 都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している動物取扱業者に通知するものとする。
2 前項の規定による開催の通知を受けた動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
3 動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
一 一年に一回以上受けさせること。
二 一回当たり三時間以上受けさせること。
三 次に掲げる項目について受けさせること。
イ 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
ロ 飼養施設の管理に関する方法
ハ 動物の管理に関する方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、動物取扱業の業務の実施に関すること。

2.主な論点
(1)(社)日本動物園水族館協会の加盟園館又は動物病院※については、法第22 条に規定する動物取扱責任者の選任の義務規定を外すことは可能か。
※ 動物病院は、ペットホテルを併設している場合、動物取扱業者(保管業)となっている。
(2)上記(1)で外すことが不可な場合、「研修」の受講義務を外すことは可能か。
(3)動物取扱責任者に対して年1回の研修を義務付けているが、3年に1回や5年に1回などのように緩和することが可能か。
(4)上記(3)の緩和が可能な場合、代替措置は必要か。また代替措置の内容は。
(5)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。

3.主な意見((社)日本動物園水族館協会)
・ 法第22 条に規定する動物取扱責任者の要件は、種別ごとに半年間以上の実務経験があること、1年以上教育する学校などを卒業していること、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的試験による証明を得ていることなどが挙げられているが、動物園・水族館の業務を行っていく上でこの要件を満たす職員は不可欠なため、当協会の加盟園館には動物取扱責任者は不要としてほしい。

4.現行規定の主な問題点
(1)動物取扱責任者
<動物園・水族館、動物病院>
・ 獣医師等の専門家が動物取扱責任者になっていることが多く、これらの専門家は研修会の講師となっていることも多い。
(2)研修
<自治体>
・ 「年1回(以上)」の受講義務とはいえ、動物取扱責任者を数百人以上抱えている自治体にとっては、年に複数回研修を開催したとしても未受講者が残り、個別指導していることも多く、毎年の自治体の業務負担が大きい。

5.自治体における動物取扱責任者研修の実施回数(平成21 年度)

6.その他関連資料(別添添付)
○ 動物取扱責任者研修の実施状況(平成19~22 年度)(別添1)
(自治体(都道府県、指定都市、中核市 計106自治体)からの報告をもとに環境省において取りまとめたもの)


――――――――――――

Ⅰ 動物の虐待の考え方

積極的(意図的)虐待
やってはいけない行為を行う・行わせる
・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・暴力を加える・心理的抑圧、恐怖を与える・酷使など

ネグレクト
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置・病気を放置・世話をしないで放置など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について

1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。

2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。




毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
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