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有限会社 佐藤清運

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マニフェスト

2011-10-05 20:51:48 | 産業廃棄物
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければなりません。 しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができます。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があります。そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければなりません。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。 . . . 本文を読む