産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができます。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があります。そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければなりません。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。
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許可証NO 東京都第13-00-017227号
東京都の産業廃棄物収集運搬業務の許可証NOです。
産業廃棄物収集運搬の許可は各都道府県ごとに必要です。
弊社の許可は東京都の収集運搬となります。
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