既に事業活動を行っている方
事業系ごみの減量とリサイクルの推進のため市が収集する事業系ごみについて、事業所の登録制を開始します。
平成21年4月から登録事業所のみの収集となります。現在、有料ごみ袋にて排出している事業所も、新たに登録が必要です。
登録制の目的は、(1)ごみの自己処理責任原則の徹底、(2)事業系ごみの減量及び再資源化、(3)ごみ排出者の明確化、(4)排出事業者間の負担の公平性を図るためです。
ご協力をお願いいたします。
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事業系ごみは、排出量が一定量未満(日量平均排出量10kg未満または一時排出量100kgまたは1立方メートル未満)の場合等に限り、三鷹市指定の事業系有料ごみ処理袋により、市が定期収集を行なっています。それ以外は廃棄物処理業者と個別契約し、処理していただくことになります。なお、市の処理施設で処理できないものは、市では収集できません。
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事業活動から発生したごみは、自己責任処理が原則です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)において、そのごみを排出した事業所が責任処理を持つと定められています。従って、事業系ごみは特例な場合を除き市では収集しません。
また、「質」、「量」にかかわらず事業系ごみとなりますので、事業系ごみとして処理してください。(生活系ごみとして出すことはできません。)
お困りの方は弊社に相談してください。
携帯 080-5973-7885 村田まで連絡お待ちしております。 . . . 本文を読む
事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(第5条)」において、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
したがって、事業活動から発生したごみは、そのごみを排出した事業者自らの責任と負担によって、許可業者に依頼するなどして適正に処理してください。
(事業系ごみは、生活系ごみには出せません。)
お困りの際は弊社に連絡してください。 . . . 本文を読む
市では収集できないごみって結構あるんです。
弊社では産業廃棄物収集運搬も行っています。
一般家庭から出る多量ごみ、大きな粗大ごみ、処分に困るごみ等も産業廃棄物として収集運搬をさせていただいてます。
お気軽に相談してください。 . . . 本文を読む