今回は要請「①容器包装廃棄物を含む一般廃棄物の処理責任は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第6条の2第1項で市町村にあるとしている。」に対する課長回答に反論します。課長は、一般廃棄物処理計画に話をすり替えて回答しています。これを要請拒否する回答と判断しました。次の頁に要請内容と課長回答を並べて対比できる表を掲載していますので、ご参照ください。
課長回答は、廃棄物処理法第6条の2と第6条の条文を、表面的字面のみで条文解釈をしています。条文解釈では、立法目的(第1条の目的)を重視します。また一般廃棄物処理計画の細かな作成内容については、環境省通知(環廃対発1609152)「ごみ処理基本計画策定指針」(以下策定指針と略します。)等を読まなければ、条文解釈はできません。その策定指針の第1章一般廃棄物処理計画1.一般廃棄廃棄物処理計画の概要「一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の統括的な処理責任を負う市町村が、その区域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となる計画であり(以下略)」とあり、要請①の一般廃棄物の処理責任は市町村にあることが、明記されているのです。廃棄物処理法第1条から「処理」とは分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を含むと解釈します。課長は「収集運搬及び処分している」と回答していますが、分別・保管も含んだ一般廃棄物処理は市の責務です。
うみがめ課課長は「市の責務はこの計画(一般廃棄物処理基本計画)を定めることにあります。」と市の責務を矮小化しています。市の責務は一般廃棄物処理の実施であり、一般廃棄物処理基本計画はあくまでも検討ツールにすぎません。
市役所職員の活動の基礎に、法に基づく行政があると私達は信じています。しかし課長回答から判ることは、課長に就任してから半年を経過しているも係わらず、うみがめ課の活動の基礎となる廃棄物処理法等について、ほとんど理解していないということです。自分達の責務がどのような法に基づいているのかということと、その理解が正しく妥当であることについて、住民に説明する義務と責任がありますが、それができないのです。