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福津市のごみ収集はおかしくない?

【ゴミ問題】自治会未加入者の資源ごみ投入拒否事件の本質  (その2) (No.196)

 自治会未加入者の資源ごみ投入拒否事件のもう一方の当事者は、自治会です。自治会と自治体は一字違いですが、その差は自治体(市町村等)が法的権限(地方自治法)を持っているのに対し、自治会は法的権限のない民間団体にすぎないことです。その為自治会は「町又は区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(総務省)と総称されています。
自治会の問題
 自治会未加入者の資源ごみ投入拒否事件を考える時、自治会に対して疑問に思うことは「自治会は法的に廃棄物処理に関して、まったく無関係な団体でありながら、自治会未加入者のごみ投入拒否をすると自治会未加入者から訴えられる危険性を抱えることになるまで、なぜ地域分別収集事業を継続したいのか?」ということです。
1.自治会の現実:日本の高度成長期に終身雇用制度のなか、年功序列で管理職につき、精神的な安定感を保てたサラリーマンたちは、定年を迎えて職場を失い、精神的安定を今度は自治会に求めたのです。自治会でも現役時代の職場習慣の延長で、仲間内で飲み喰いすることが、定着しています。このような高齢者の自己満足のための団体に、若者が魅力や必要性を感じないのは、至極あたりまえではないでしょうか。福津市でも5年前の自治会組織率は78%程度でしたが、最近では74%まで低下しています。自治会員世帯数の減少は会費減少に直結しています。飲み喰いの激しい自治会は慢性的資金不足で、毎年まとまった額を貰える自治体の交付金は重要性を増してきています。その為、自治体の委託事業を止められなくなっているのです。
2.自治会の共通目標喪失:自治会のことを考えると、日本人が農耕民族であったことを思い出させます。自治会が日本独自の制度であることを、ご存知でしたか?戦時中の隣組は自治体の下部組織と位置付けられていました。敗戦後隣組は解体されましたが、自治会として復活したのです。戦時中の隣組の反省から、自治会は自治体の下部組織としてみなしてはいけないことになったのです。(地方自治法第260条の2第6項) しかし、任意団体である自治会が、自らの権威付けとして、自治体の下請け機関として地域住民に振舞いたいがため、本来無関係な業務であっても、これに応じ継続することを望んでいるのです。その結果、自治会の本来の共通目的を見失ってしまったのです。福津市郷づくり推進協議会での自治会長の「自治会を任意団体という言い方に気をつけろ」という発言には、この様な意味があると考えます。(No.78をご参照ください)
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