2022年(令和4年)10月28日に、審査請求に係る口頭意見陳述を行う旨の通知が福津市総務課からありました。場所は前回(2019年9月30日)と同じ市役所本館の庁議室で、開催時間は午前10時15分から約30分間とのことでした。開始時間が前回より30分遅くなったのは、前回久留米大学(法学部)の先生が遅刻されたので、遠方からみえる審査委員への配慮と考えておりました。
しかし、当日庁議室に案内されて入ると、福津市教育委員会の課長、係長等は既に着席をし、請求人と参加人を待っていました。前回は我々とうみがめ課課員が一緒に入室したので、「オヤッ」という違和感を持ちました。
口頭意見陳述では、請求人と参加人が反論書と意見書の内容を中心に教育委員会の理解し難い業務内容について説明し、審査委員からの簡単な質問に答え終了しました。
その後、請求人と参加人はN審査会長に促されて退室(前回は我々とうみがめ課課員が同時に退室)したのですが、教育委員会のメンバーは審査委員との打ち合わせをしているのか、なかなか庁議室から出てきませんでした。そこで総務課に行き「何故、我々を排除し教育委員会のメンバーと審査を行っているのか」と抗議したところ、庁議室にいた総務課法務H係長が説明に出て来ました。しかし、その内容は了解できるようなものでは、ありませんでした。
そこで、審査会のN会長に面談を求め「何故、審査会は教育委員会に質問があれば、請求人・参加人が出席している時にすべきではないのか?この対応は不公平ではないか?」と抗議しました。N会長は不公平であったことを認め、今後、このような対応はしないと約束しました。
後で分ったことですが、審査会は前回と同じ午前9時45分に開始され、我々の出席する30分前から審査会が教育委員会のメンバーに質問やアドバイスをしていたとのことです。
行政不服審査法は、2014年に改正されました。主な改正点は①公正性の向上②使いやすさの向上③国民の救済手段の充実・拡大の三点で、2016年4月より施行されています。(政府広報オンラインより)
審査会のN会長をはじめ審査委員の皆さんが公正性に留意され福津市審査会を運営されることを切に願います。