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福津市のごみ収集はおかしくない?

要請書に対するうみがめ課の新課長の回答(その4) (No.86)

 今週は「③地方自治法第10条第2項に住民は地方公共団体の役務(この場合は市民が分別収集会場に資源ごみを搬入すること)の提供を平等に受ける権利があると記載」「④市は、平成30年11月15日の『広報ふくつ』の環境掲示板で「資源ごみは、お住まいの地域分別収集会場か公設分別ステーション会場にお持ちください。市民の皆さんはいずれの会場でも資源ごみを出すことができます。」と市民に告知している。」の二つの要請についてうみがめ課課長の回答について意見します。③と④について、分別収集は市の役割ですので、自治会未加入者を含む住民が市のサービス提供(地域分別収集会場に資源ごみを排出できる。)を等しく受ける権利の行使の具体的な事例です。
 うみがめ課課長の回答は、③に対し「権利はある」ことを認めています。しかし④については福津市条例を持ち出し「可能な限り自治会未加入者の受入れをお願いしております。」と回答しています。ところで、平成31年5月福津市郷づくり推進協議会代表者会議でうみがめ課の前課長は、「公設の分別ステーションは周知していくが、なるべくは地域の分別収集に受け入れていただきたい。」と発言しています。今回の回答も、この発言から1mmも進んでいないのです。
 令和2年3月建設環境委員会の請願審議会での前課長の発言(No.52,No.52-1参照)や今年5月の郷づくり推進協議会代表者会議で配布した”自治会未加入者の可能な限りのゴミ受入れをお願いする”ハンドブックを含めて、これらは福津市うみがめ課の自治会に対する行政指導です。行政指導の内容は、相手方の任意の協力によってのみ実現するものです。うみがめ課は、行政指導で未加入世帯のごみを自治会が受け入れる状況が実現しない場合には、総ての自治会に分別収集に対する交付金を交付していますから、福津市郷づくり推進事業交付金交付要綱第11条(交付金の返還命令)等の手段で、未加入世帯のごみ受け入れ拒否の自治会に対して義務の実現を図るようにしなければなりません。しかし問題が顕在化して4年経過しても、自治会に「お願い」の行政指導しか行わないのは、不作為の違法行為です。うみがめ課新課長に、違法行為を行っているとの認識はあるのでしょうか?
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