ちょっと一息入れましょう。これからさき福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下審査会と略します。)について述べていきます。しかし私達にとって審査会は縁遠いものです。審査会について事前に知り得た情報を次に記しますので頭の隅にでも入れて置いていただければ幸いです。
〇組 織:福津市長が委嘱する5名以内の委員で、主に大学(法学部)の教授・准教授や弁護士などの法律のプロで構成された第三者機関です。どんな人がメンバーであるかは、福津市役所のホームページで調べることができます。審査会の議事録又は答申書の最終頁に氏名が載っています。
〇任 期:3年以内で、再任されることもあります。2019年度は前任者の最終年度でした。今年から新メンバーに代わっている可能性があります。
〇スケジュール:福津市情報公開条例第16条~第17条の2に記述されています。迅速な審議をする為、期限内に反論書や証拠等の必要な書類の提出が求められます。
〇行政不服申立て:福津市役所の処分(情報の非公開決定など)に不服がある人は、期限内に審査請求して解決を図ることができます。また行政処分をしないこと(不作為)に不服がある場合も審査請求することができます。
〇行政争訟との違い:福津市役所の処分に不服の場合は、裁判所に訴える行政争訟もあります。行政争訟と比較して行政不服申立ては次の様な利点があります。①60日間の速い審理②費用は無料③違法な処分だけでなく不当な処分まで対象が広がり理論的に住民救済幅が広がります。
〇口頭意見陳述:福津市情報公開条例では、書面では言いたいことが伝えられない面もあるので、審査会で直接意見を言えるようになっています。また審査会で福津市役所(処分庁)へ質問することもできます。
〇補佐人(参加人):審査請求者と同様に、補佐人も反論・口頭意見陳述等することができます。