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福津市のごみ収集はおかしくない?

分別収集に対する交付金について (No.24)

 意見書(法的検討)の4(交付金について)、5(第二次基本計画(案)第3章第7節2・(2)(P31)の内容について)において事実を正確に記述するように、3月15日うみがめ課回答表の説明会で申し入れましたが、返事は得られませんでした。その為市長に直接手紙で「分別収集会場は行政区ごとに設置し、その運営は自治会に委託し、交付金を交付しています。」と修正するよう訴えました。このことは市長が市議会及び市長対話でも度々認めていることでした。
 その後、庁議の結果「分別収集会場は行政区ごとに設置し、分別収集は市からの依頼により地域の手、主に自治会で行われてきました。」と修正されました。しかし、交付金について全く触れられていませんでした
 5月24日と7月25日に繰り返し質問書で「分別収集会場の運営を自治会に委託し、その報酬として交付金を交付している事実が第二次基本計画に記載されていない。この事実を記載すると、法的な問題が発生するのか?」と、さらに質問しましたが、うみがめ課からの回答はありませんでした。
 交付金とは『法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において当該事務の報酬として一方的に交付するものをいう』(地方公共団体歳入歳出科目解説より)とあり、委託していることが要件です。うみがめ課は「委託」でなく「依頼」であると回答してきたことから、交付金を表に出すことができなくなったのではないかと思われます。
 平成31年4月から広報配布を市が自治会から直接業者に委託することになり、福津市郷づくり推進事業交付金交付要綱第2条(1)広報配布等業務は(1)自治活動推進事業と看板が架け替えられました。しかし自治活動推進事業の内容は不明で、業務内容を隠す意図で行われた変更であることは明らかです。市民からの税金等を使って交付する以上、透明性の確保や説明責任が強く要求されるのは、当たり前のことです。
 自治会の分別収集に交付金が支払われていたことを証明するため、平成30年度の郷づくり推進事業交付金の算定基準(①広報配布等業務の項目の内容に注目)を次の頁に掲載いたします。
 
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