地域分別収集会場への資源ごみの持ち込み拒否の被害にあった住民の要請を受けて、うみがめ課の課長と係長は2023年10月13日(金曜日)に一方の当事者である自治会長と面談を致しました。その結果、自治会長から「防犯灯の電気代600円を支払えば、自治会未加入者が分別資源ごみを地域分別ステーションに排出することは認める。」という考えで両者は同調しました。そこで10月17日(火曜日)にうみがめ課の課長は、自治会長の言葉を被害にあった住民に伝えました。住民は「地域分別ステーションの運営は自治会が市から交付金を受けて行っている委託事業です。防犯灯の電気代支払いとは、そもそも何の関係もないことです。したがって自治会長の電気代の支払い要求は飲めない。」と返事しました。また「先日伝えたように来月の第1日曜日(資源ごみ排出日)には、自宅の前に資源ごみを入れた袋を置いておきますから、うみがめ課はその袋を回収してください。」と、うみがめ課の課長に申し入れました。ところが、うみがめ課の課長は「うみがめ課はその袋は回収しません。自治会長と話し合って欲しい。」の一点張りでした。そもそも一般廃棄物(家庭ごみ)の処理は廃棄物処理法第6条の2で、市町村の責任と定められていながら、当事者間で話し合って解決してくださいという課長の行為は職務を果たさない許されないものです。
被害者住民が高齢で体調が悪いため、私たちが10月20日(金曜日)にうみがめ課に住民の代理人として出向きました。うみがめ課の課長に、再度被害住民の意向を伝え、廃棄物処理法に則り、広報『ふくつ』の内容に沿って被害住民が地域分別ステーションを利用できるように迫りました。しかし10月11日とは課長の対応が大きく変わり「うみがめ課は自治会長と被害住民の妥協できる落としどころ探り、自治会長と被害住民の間に入って努力した。」と発言しました。本件は商取引ではなく、法律に基づきキチンと解決しなければなりません。このことは、事件を極めて矮小化して、両者の妥協で早期に沈静化させ、市民の間に本件を拡散させないことを考えたものであることは想像に難くありません。また、うみがめ課の課長は「自分たちは地域自治会と協働で地域で分別収集を行っていて、法律通りに行っている。」と強弁しました。廃棄物処理法等の法律のどこにもそのような記載はありません。おかしいでしょう。住民の役割はごみの分別排出までです。
私たちは福津市では、自治会未加入者で地域分別会場で資源ごみを排出できない住民が約2800世帯、少なくとも5000人以上の人たちがいることを伝えました。また、過去、原崎市長が市議会や住民対話集会等での答弁内容(廃棄物の処理は市の責任であり、総ての市民が分別収集会場を利用できること。)を伝えました。これらのことを、うみがめ課の課長は殆ど知りませんでした。