gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

成年後見制度 人権侵害判決

2022-01-13 16:24:11 | 日記

最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号の記録を裁判所で閲覧し、判決文を公表し、拡散してください。司法が、成年被後見人の人権を否定している判例です。司法は、自ら人権否定した判決文を公表するはずもなく闇に葬りますのでお願いします。


成年後見センター・リーカールサポートの違法行為

2021-12-04 17:24:54 | 日記

成年後見制度に関する「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)の違法行為をお知らせします。

 LSは、本人に無断で、LS会員が関与した成年被後見人等(以下「本人」という)の個人情報(本人の財産内容等)を収集し、LS自身が、「法律上の成年後見監督人」に就任するか否かの判断材料としています。つまり、「LS会員の監督のため」と称して集めた本人の個人情報を、自らの顧客選別ツールとして利用しています。

 LS自身が、「法律上の成年後見監督人」に就任するか否かの判断は、本人の意思尊重ではなく、LS自身の監督人報酬に結びつくか否かで決められ、本人の財産が高額か否かで決められます。

 本人の財産の多寡が、基本的にLS自身の「監督人の報酬」の多寡に直結するからです。

 LSは、個人情報保護法の適用法人ですが、個人情報保護法の法的義務は一切果たしません。本人に無断での「個人情報の収集」・「収集した個人情報」を自らの営業ツールとして利用(目的外利用)、個人情報を流出しても、誰か見るか分からない自らのホームページに記載して、本人にその事実を知らせません。

 LSと司法が馴れ合い関係にあるため、何でも有りです。全てが闇の中なので。


司法の欺瞞

2021-12-04 17:00:15 | 日記

 成年後見制度に関する司法の欺瞞をお知らせします。

 裁判所は、「成年後見人」には、「成年被後見人(以下「本人」という)の親族にも「本人の財産内容」を教える義務はないとしています。

 しかし、裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織に、LS会員は、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があるとしています。

 LS会員は、本人の親族には、教える義務は無くても、本人と何ら法的関係性がない民間組織であるLSには財産内容を教える義務があるとしています。

 また、裁判所は、「成年後見事件の事件番号」を本人の親族にも教えないとしています。

 しかし、家庭裁判所は、本人の親族にも教えない「成年後見事件の事件番号」をLSには提供しています。国家公務員の守秘義務違反を平然としています。


成年後見制度 司法の欺瞞

2021-12-03 21:50:54 | 日記

   成年後見制度に関する司法の虚偽広報をお知らせします。

 裁判所のホームページに、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」というものが公表されています。

その中に、「成年被後見人(以下「本人」という)の意思尊重」などと記載されていますが、真っ赤な嘘です。

   最高裁判所は、「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」)という民間組織の内部規約によって、LS会員は、LSに対して、本人が嫌がっても、本人の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報や預金通帳の閲覧を含む)を提供する義務があると複数の判決を下しています。

 LS会員が、成年後見人に就任すれば、本人のプライバシー権は否定されますし、本人の意思も無視されます。

 司法は、成年後見制度利用者に対して、成年後見制度は、「本人の意思を尊重する制度」と公表しながら、民間組織であるLSに「成年後見監督人」の真似事をさせ、本人の意思尊重など微塵も考えていません。

 これは明らかに、成年後見制度利用者に虚偽事実を伝え、騙す行為です。

司法は、該当判例(最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令  和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号)を闇に葬り公表しませんので、興味のある方は、誰でも訴訟記録を閲覧できますので、閲覧してみてください。


司法による人権否定 成年後見制度の闇

2021-11-04 15:03:13 | 日記

今回、成年後見制度利用による人権侵害をお知らせします。

 成年後見制度を利用した者には、プライバシー権や個人情報法は、事実上、適用されません。

 まず、成年後見人等の拠出団体の一つである司法書士の一部が設立した「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」という)は、LS会員が関与した成年被後見人等(以下「本人」という)の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報を含む)を、本人に無断で、また本人が、LS(民間人が設立した民間組織)へ自ら(本人)の個人情報を知られたくないと拒否しても、さまざまな手段(依頼者・司法・LS会員等)により、本人の個人情報を収集しています。

 LS会員からの本人の個人収集根拠は、LSが恣意的に定めた内部規約です。LSは、本人の預金通帳の原本も、本人に無断で閲覧しています。成年後見人等の法的義務(守秘義務・本人の意思尊重義務)より、LS(民間組織)の内部規約が優先されます。

 また、LSは、個人情報保護法の適用法人に該当しますが、個人情報取扱事業者の法的義務(本人の事前同意等)は、一切果たさず、本人は、自ら(本人)の個人情報をLSに無断収集されている事実さえ知りません。

 司法も、LSの「本人のプライバシー権の否定」や「個人情報保護法違反」の事実を知りながら、黙認(加担)しています。

 家庭裁判所は、国家公務員の守秘義務に違反し、本人の成年後見の基本事件番号もLSに垂れ流しています。

 家庭裁判所は、成年後見利用者に、LS会員を成年後見人等に選任する場合に、LSが、本人が嫌がっても、LS会員から、LSに、本人の個人情報が垂れ流される事実を本人に伝えませんし、LSに対しても、その事実を世間に公表若しくは本人への説明も要求しません。

 LSも、司法も、表向きは、本人中心主義やら本人の意思尊重やらと対世間にアピールしていますが、事実は真逆のことを行っています。

 参考判例 最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令  和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号