固定資産税といえば、土地や家屋などの不動産を所有するだけで課される謎の税金であり、毎年4月頃になると悪怯れもせず市町村役場から納税通知書が届きます。
その固定資産税ですが、一生払い続ける必要があるのでしょうか。
不動産の固定資産税をいつまで払う必要があるかご紹介しましょう。
不動産の固定資産税は、一生払い続ける必要がある
まずは、土地の固定資産税を一生払い続ける必要があるかご紹介しましょう。
土地の固定資産税は、現時点で課税されているのであれば、残念ながら一生払い続ける必要があると考えられます。
土地の固定資産税は周辺の地価に応じて変動し、一部例外を除き、周辺の地価が高くなれば税額が上がり、地価が下がれば税額も下がります。
地価は、突然大きな地割れが起きるなどしない限り0円になることはなく、土地の固定資産税は一生払い続けなければなりません。
なお、山奥の土地などを所有すると固定資産税が課されないことがありますが、それは主に免税点未満であることが理由です。
固定資産税には、同一の市町村内において、同一の人物が所有する土地の固定資産税を計算する基となる課税標準額の合計が30万円に満たない場合は、固定資産税がかからないという免税点が設けられています。
難解ですが、売買する状況において付けられる値段が30万円以下などと低い土地は、固定資産税が免税になるなどとお考えください。
つぎに、家屋の固定資産税を一生払い続ける必要があるかご紹介しましょう。
家屋の固定資産税は、その家屋が建物としての役目を果たす限り、一生払い続ける必要があります。
築年数が古くなるに連れて家屋の固定資産税は下がるため、いつかは課税されなくなると考えがちですが、下がるのは新築時の20%までです。
よって、築100年などと古くなっても家屋の固定資産税は0円にならず、一生払い続ける必要があります。
ただし、屋根が崩れ落ち壁が倒れるなどして、その家屋が建物として機能しなくなれば、固定資産税が課される対象となる建物の定義から外れ、市町村役場に届け出ることにより固定資産税がかかりません。
また、先に「土地の固定資産税には免税点がある」とご紹介しましたが、家屋の固定資産税にも免税点があります。
家屋の固定資産税の免税点は20万円であり、同一の市町村内において同一の人物が所有する家屋の固定資産税を計算する基となる課税標準額の合計が20万円に満たなければ、家屋の固定資産税は免税になります。
こちらも難解ですが、同じ市町村内に所有する家屋を全て売却する状況において、付けられる売り値の合計が20万円以下などと低ければ、それらの家屋の固定資産税は免税になるなどとお考えください。
あっ! そうであれば、築年数が経過することにより課税標準額が20万円未満になる家屋であれば、いつかは固定資産税が免税になるかもしれません。
築年数が経過することにより課税標準額が20万円未満になる家屋といえば、新築時の建築費が150万円程度の家屋といったところでしょうか。
新築時の建築費が150万円程度の家屋といえば、小さなログハウスくらいです…
やはり、家屋の固定資産税は、その家屋が建物として機能する限り、一生払い続ける必要がありそうです。
不動産の固定資産税を一生払い続ける必要があるかは、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「固定資産税は永遠に支払う!?」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、家屋の固定資産税が何年をかけて新築時の20%まで下がるかなどもご紹介しています。
固定資産税にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。