退職の翌年以降
公的年金をもらい続けるにためには?
年金は1年に6回、偶数月の15日に指定口座に振り込まれます。
●年金を引き続き受け取るためには
○毎年、誕生月の初め頃に「年金受給権者現況届」(現況届)
が送付されます
○「年金受給権者現況届」(現況届)を社会保険業務センターに
提出しなければなりません。
○年金を受給し続けるためには、毎年1回「現況届」を
必ず提出しなければなりません
●注意点
○現況届は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどうか
を確認するためのものです
○現況届け提出しないと提出されるまでの間、年金の支払いが
一時的に止まってしまいますので注意しましょう。
●「現況届」を提出する必要がない人もいます
○年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを
決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が
1年以内であるとき(年金を請求した翌年など)
○年金の全額が支給停止となっているとき
○全額支給停止となっていた年金が受けられるようになってから
1年を過ぎていないとき
(在職老齢年金のしくみによる全額支給停止の場合を除く)
●「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイント
○勤務形態を社会保険加入義務のない「嘱託・パート・アルバイト」
などにして、厚生年金の被保険者にならないようにすること
●まとめ
まずは、大まかなファイナンシャルプラン(今後の収支と、
貯蓄残高の推移がわかるもの)を立ててみましょう。
それから、収入額と受給額のバランスを考えて、
どのような方法がベストかを考えてみましょう。
ライフプランのFP相談は、
こちら ⇒ FP相談室[FPMサポートBOX]

公的年金をもらい続けるにためには?
年金は1年に6回、偶数月の15日に指定口座に振り込まれます。
●年金を引き続き受け取るためには
○毎年、誕生月の初め頃に「年金受給権者現況届」(現況届)
が送付されます
○「年金受給権者現況届」(現況届)を社会保険業務センターに
提出しなければなりません。
○年金を受給し続けるためには、毎年1回「現況届」を
必ず提出しなければなりません
●注意点
○現況届は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどうか
を確認するためのものです
○現況届け提出しないと提出されるまでの間、年金の支払いが
一時的に止まってしまいますので注意しましょう。
●「現況届」を提出する必要がない人もいます
○年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを
決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が
1年以内であるとき(年金を請求した翌年など)
○年金の全額が支給停止となっているとき
○全額支給停止となっていた年金が受けられるようになってから
1年を過ぎていないとき
(在職老齢年金のしくみによる全額支給停止の場合を除く)
●「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイント
○勤務形態を社会保険加入義務のない「嘱託・パート・アルバイト」
などにして、厚生年金の被保険者にならないようにすること
●まとめ
まずは、大まかなファイナンシャルプラン(今後の収支と、
貯蓄残高の推移がわかるもの)を立ててみましょう。
それから、収入額と受給額のバランスを考えて、
どのような方法がベストかを考えてみましょう。
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