昨年まとめた11年度税制改正案では、法人実効税率を現在の40.69%から約5%引き下げるとしていました。
しかしながら改正案の一部だけが成立し、この法人税の引き下げはまだ国会で審議中の扱いになっています。
ところが、今回の復興増税案では、まだ決まっていない法人税の引き下げをいったん5%下げて本来の税率を決め、この5%引き下げを3年間先送りし、その代わりに5%の引き下げから改めて約2.4%上げるので増税になるという論理。
誰が考えても、これは約2.6%の減税で、3年後には今より5%の減税になるのは明らかです。
それに比べて、個人の所得税は、案では所得税額の5.5%が負担増になります。
加えて、同じく国会審議中扱いの”給与所得控除の上限設定:給与等の収入金額が1,500万円超の人には給与所得控除額245万円の上限を設定”及び”成年扶養控除の見直し”は今後成立する予定です。
さらに加えて、地方税の個人住民税の均等割分も年間1,000円又は2,000円増税になります。均等割は所得にかかわらず均等に課せられるので所得税を払っていない世帯を含め、すべての人が同じ額を負担します。
今回の増税案は復興の為に必要で、全ての人々が負担を分かち合うという論理の前で、我々は何も言えなくなり、所得税の増税を許容すべきなのかも分かりませんが、個人の扱いは法人に比べてあまりにも差がありすぎます。
給与所得控除改正後の試算
しかしながら改正案の一部だけが成立し、この法人税の引き下げはまだ国会で審議中の扱いになっています。
ところが、今回の復興増税案では、まだ決まっていない法人税の引き下げをいったん5%下げて本来の税率を決め、この5%引き下げを3年間先送りし、その代わりに5%の引き下げから改めて約2.4%上げるので増税になるという論理。
誰が考えても、これは約2.6%の減税で、3年後には今より5%の減税になるのは明らかです。
それに比べて、個人の所得税は、案では所得税額の5.5%が負担増になります。
加えて、同じく国会審議中扱いの”給与所得控除の上限設定:給与等の収入金額が1,500万円超の人には給与所得控除額245万円の上限を設定”及び”成年扶養控除の見直し”は今後成立する予定です。
さらに加えて、地方税の個人住民税の均等割分も年間1,000円又は2,000円増税になります。均等割は所得にかかわらず均等に課せられるので所得税を払っていない世帯を含め、すべての人が同じ額を負担します。
今回の増税案は復興の為に必要で、全ての人々が負担を分かち合うという論理の前で、我々は何も言えなくなり、所得税の増税を許容すべきなのかも分かりませんが、個人の扱いは法人に比べてあまりにも差がありすぎます。
給与所得控除改正後の試算
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