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平成25年度税制改正:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(1)

2013年04月16日 | 相続・贈与
「1.贈与者の死亡:

贈与者の死亡については、特段考慮する必要はなく、つまり、贈与者においては、贈与した時点で課税関係が終了している。

2.一括贈与:

もともと扶養義務者相互間における教育費等について必要な金額であれば、その都度贈与する部分においては贈与税は非課税なので、今回の税制改正大綱のポイントは一括贈与であるが、受贈者が30歳に達した場合、教育資金の残額について贈与税が課税されます。

この贈与税については、将来の贈与税率により課税されると考えるため、税制の変更により贈与税額は異なり、一般的には、今回の税制改正大綱にも記載があるとおり、増税の方向である。

また、受贈者が死亡した場合には、教育資金の残額については、贈与税を課さないとあるが、受贈者の相続財産にはなると考えられる。

3.遺留分について:

教育資金等の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても遺留分の規定が適用されるため、贈与の際には一定の考慮が必要である。

4.運用益について:

受贈者の資金等になるため、運用益については、受贈者に帰属するものと考えれらる。現在の利息の利率であれば、大きな金額とはならないが、将来の金利の上昇もあり得る。

また、直径尊属が拠出するのは、金銭等になっており、金融機関等の中には証券会社も含まれることから少し変わった商品が出てくる可能性があり、それらに伴う贈与者から受贈者への所得の移転が起こる可能性もある。以上」



従って、一括贈与を行う際には、必要教育資金の把握はもとより、相続財産・相続税・遺留分等全体の相続対策の一環として考えるべきと思われます。

また、平成27年12月末までの拠出が対象であり、決して急ぐ必要はなく、信託銀行のキャンペーン(住宅ローン金利引き下げ・定期預金特別プラン・遺言信託基本手数料の割引等)に踊らされる事なく対処する事が重要です。

なお、信託銀行の収益は運用信託報酬で、ある信託銀行は、「元本に対して年0.01/100から5/100の範囲内」と記載しており、随分幅広い範囲での設定です。将来運用利回りが高くなれば、運用信託報酬も引き上げられる用意?