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ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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高額療養費制度

2014年08月03日 | 家計
70歳以上の高齢者は入院と外来を分けて上限を設定し、外来の負担を軽くしています。

例えば年収約370万円以上の「現役並み所得者」でも、入院の負担上限は現役世代と同じ約8万7千円なのに対し、外来は4万4400円になっています。

このため厚労省は70歳以上の外来負担の上限を入院医療に近づける方向で引き上げる方針で、外来の負担区分をなくし、入院と同額にする案も浮上しています。

入院と同額まで上げた場合、いまは最も高くても月1万2000円の負担ですんでいる一般所得者の外来負担は、最大で4万4400円まで増えることになります。


教育資金贈与非課税制度・子ども版NISA

2014年07月23日 | 家計
高齢者に偏る金融資産(約1,000兆円)の移転を促す為、政府は以下の制度の改革及び創設を検討しています。

1.教育資金贈与非課税制度の期間延長

出産費用やベビー用品購入などの費用も対象に加える。

2.2016年、子ども版NISAの創設

祖父母や両親が0~18歳の孫や子どもの名義で投資する場合にも配当や将来の売却益を非課税にする。

投資資金は原則18歳まで引き出せないようにする見込み。

ふるさと納税による寄附金控除

2014年07月06日 | 家計
寄附金控除の計算式は以下の通りになっています。

1.所得税の税軽減額=(年間寄附額ー2,000円)×所得税率

2.住民税控除額=(年間寄附額ー2,000円)×10%

3.住民税特例控除額=(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)

例えば、年間寄附額1万円、所得税率5%の場合の寄附金控除は以下の通りになります。

1.所得税の税軽減額=(10,000-2,000)×5%=400

2.住民税控除額=(10,000ー2,000)×10%=800

3.住民税特例控除額=(10,000ー2,000)×(90%-5%)=6,800

従って、控除額合計は8,000円となり、実質負担額は2,000円(10,000-8,000)になります。

この計算式により、年間寄附額及び所得税税率どれを適用しても実質負担額は2,000円になります

なお、復興特別取得税の関係で(90%-所得税率)の部分が現在{90%-(所得税率×1.021)}になっていますが、少額の影響ですので復興特別所得税部分は考慮していません。

しかし注意点が一つあり、それは住民税特例控除額には上限額が設定してある点です。

従って、住民税特例控除額が上限額を超えてしまうと、実質負担額は2,000円ではなく2,000円+上限額の超過額になってしまいます。

それでは、住民税特例控除額の上限額の計算式を解説します。

住民税特例控除額の上限額は、住民税所得割額の10%になっています。

従って、年間の寄附金合計額が、住民税特例控除額の計算で住民税所得割額の10%以下になっていないと、実質負担額は2,000円以上になります。

それでは、実質負担額が2,000円で収まる年間の寄附金の上限可能金額はいくらになるのか計算していきます。

所得税率は10%とします。

住民税の特例控除額=(年間寄付金額―2,000円)×(90%-10%)

住民税の特例控除額=(年間寄付金額―2,000円)×80%

住民税の特例控除額=0.8X年間寄付額―1,600円

0.8X年間寄付額=住民税の特別控除額+1,600円

住民税の特例控除額を住民税所得割×10%に置き換えます

0.8X年間寄付金額=住民税所得割×10%+1,600円

年間寄付金額=(住民税所得割×10%+1,600円)÷0.8

従って、年間寄付金上限可能金額は、住民税所得割×10%÷0.8+2,000円になります

なお、今年の住民税所得割は、最短で年末調整時に計算する事しか出来ませんので、昨年度の住民税所得割(今年7月から徴収されています)を参考に計算される事をお勧めします。

なお、昨日の報道で菅官房長官が「住民税特例控除額の上限を住民税所得割の10%から20%に引き上げる」との方針を明らかにしました。今後の動向に注目です。







70歳の医療費自己負担増

2014年03月31日 | 家計
平成26年4月から新たに70歳になる方(1944年4月2日生まれ以降)から順に医療機関での自己負担割合が本来の2割負担になります。

平成26年3月までに70歳以上になっている方(1939年4月2日~1944年4月1日生)は、1割負担のままです。

なお、75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象者になり医療費自己負担は1割です。

国民医療費が増加していて国民皆保険制度維持の為の措置とはいえ、不公平性が問われる今回の医療費自己負担増です。

来月からの家計負担増項目について

2014年03月24日 | 家計
1.高校授業料無償化に所得制限適用

平成26年4月の高校入学者から所得制限(市町村民税所得割額が30万4,200円以上ー共働きならば夫婦2人の合計)が導入されます。

2.70~74歳の医療費の自己負担が2割に引き上げ

対象者は、4月2日以降に70歳になる人で、14年度は約140万人。

誕生日の翌月から2割で計算される。

4月1日までに70歳になった人は1割のまま。

自己負担の上限を月44,400円に抑える高額療養費制度もあるため、対象者の自己負担がすべて2倍に増えるわけではありません。

3.年金支給額0.7%の引き下げ(6月からの支給より引き下げ)

4.平成26年度の国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。 (平成25年度から210円の引上げ)

平成27年度の国民年金保険料額は15,590 円(月額)となります。 (平成26年度から340 円の引上げ)

特に第1号被保険者(自営業者及びその配偶者)は全額自己負担ですので、厳しい引き上げになります。

やはり、第3号被保険者(会社員等の配偶者)が自分自身で国民年金の保険料を一切負担せず、厚生年金加入者全員で負担しているのは是正されるべきです。