エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.34 ☆ こんな事故の場合はどうなりますか?パート8

2008年02月25日 | Weblog
保険契約者のYさんより次のような質問がありました。

【 質問 】

高速道路を走行中、車のキャリアに積んでいたスキーが外れて飛んでいき、後続車のフロントガラスに直撃してしまいました。
そして、その後続車がハンドルを取られて、側壁に衝突してしまい、乗っていた方がケガをしてしまいました。対人賠償保険で対応して頂けますか?


【 解答 】

賠償責任があるか、どうかは、積載物の落下地点、時間的経過、交通量、他の車の動向、車間距離等々の事実関係から判断しなければなりませんが、この事故でしたら、Yさんに法律上の賠償責任があると考えられます。
●被保険自動車の積載物の落下による事故は被保険自動車の「所有・使用・管理」に起因する事故と考えられます。
後続車へ落下物との接触、不接触を問わず被保険者に法律上の賠償責任が発生する限り、自賠責保険、対人賠償保険ともに支払の対象になります。

★皆様の無事故、無災害をお祈り申し上げます。



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