エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識Vol.76☆ 地震保険Ⅲ(地震保険の保険金支払い基準)

2008年04月12日 | Weblog
活動期に入った地震列島 (岩波科学ライブラリー (33))
尾池 和夫
岩波書店

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< 地震保険 Ⅲ >
★ 地震保険の保険金の支払いは、火災保険とは大きく違います。★



●地震により損害を受けた場合、地震保険より支払われます保険金は、建物損害、家財損害ともに下記の3種類のみの支払となり、損害額の支払いではありません。

①全損:ご契約金額の100%(但し、時価が限度)
②半損:ご契約金額の50%(但し、時価の50%が限度)
③一部損:ご契約金額の5%(但し、時価の5%が限度)

●また、①~③の基準は、建物と家財とでは異なります。
☆ 建物基準 ☆
全損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の70%以上である損害

半損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の20%以上70%未満である損害

一部損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝をこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

☆ 家財基準 ☆
全損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害

半損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害

一部損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害

《 保険金を支払わない場合 》
1.故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
2.地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
3.戦争、内乱による損害
4.地震等の際の紛失・盗難の場合


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。