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☆ 保険の豆知識(損害保険編)Vol.8  ☆ 交通事故で健康保険証が使えるか?

2008年01月30日 | Weblog
【Q&A】交通事故で病院に行ったとき社会保険(健康保険証)が使用可能でしょうか?

【Answer】
交通事故の場合、病院で社会保険の利用を拒否される事がありますが、社会保険の利用は可能です。
社会保険には、業務外の傷害・疾病の場合に給付を行う健康保険と、業務中の傷害・疾病の場合に給付を行う労災保険があります。
業務外の事故であれば健康保険を、業務中の事故であれば労災保険を被保険者(加入者)の権利として利用できます。(厚生労働省の通達でも、交通事故の場合でも社会保険は利用できると明らかにしております。)
つまり、交通事故の負傷であろうと、道を歩いていて転倒し骨折したとしても、治療は同じ性格のものであり、いずれも健康保険等社会保険を利用できます。
患者が、健康保険証を提示し、保険診療を求めた場合は、医療機関は健康保険法の趣旨・目的に照らし、これを拒否することはできません。

地域差や医療機関によって違いがあり、一概に言えませんが、自由診療は、健康保険(10割分)の2倍程度の治療費になります。

交通事故では、社会保険を使うことによって、被害者にメリットがある場合があります。
ひき逃げをされた場合や、賠償を求める相手がいない事故や、自賠責保険しか加入していない車での事故によって手術や入院をしなければならないような重傷の場合等では、必ず健康保険を使うべきでしょう。医療費だけで自賠責保険の傷害支払限度額(120万円)を超えそうな場合、加害者の賠償資力によっては慰謝料や休業損害等の賠償を確保することができなくなる恐れが出てきます。そのため、健康保険等の社会保険を利用する方が賢明と言えます。

<参考>
大阪地裁 昭和60年6月28日、公民集18巻3号927貢。判例タイムス565号170貢