<後遺障害>等級別認定基準
【 第1級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6. 両上肢の用を全廃したもの
7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8. 両下肢の用を全廃したもの
【 第2級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
【 第3級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの
※ 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
※ 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一関節以上を失ったものをいう。
【 第1級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6. 両上肢の用を全廃したもの
7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8. 両下肢の用を全廃したもの
【 第2級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
【 第3級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの
※ 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
※ 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一関節以上を失ったものをいう。