♯「因果ニ応ジテ報イル」ノニハ「イズレ」ノ場合ニモ貨幣ヲ用イテ
7-7-2:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「罰金刑」
「悔い改めることを促さない死刑」も、「悔い改めることを促す罰金刑」も。
「刑」は常に、「事業者」では無く、「個人」を対象として科されるものとして。
「悔い改めることを促す罰金金額」の「算出方法」は。
「違反の内容の如何」によらず、一律に。
「どのような違反が在ったのか」を明らかにして。
「違反者が悔い改めるための対応」に費やすことになった、「全ての実費」を概算し。
「概算した金額」を、「三倍すること」で算出されるものとして。
・・・それぞれに成文化されて定められている中で・・・。
「違反者が悔い改めるために対応することになったもの」がそれぞれに。
「対応の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」が、「裁判所における対応の内容の如何」を含めて。
「悔い改めることを促す罰金金額」を算出する、という「手続き」を経て。
「悔い改めることを促す罰金刑」が、「違反者」に、科されていく。
7-7-3:「罰金」として徴収する、二つの「罰金刑」
「悔い改めることを促す罰金刑」としては・・・。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「違反の内容の如何によらない罰金」を。
「違反の内容の如何により請求する債務」とは別に科す、「正式罰金刑」と。
「各事業者」が、「業務妨害の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」がこれを検討し、承認すれば。
「違反の内容の如何により請求する債務」を「請求する」にも。
「違反の内容の如何によらない罰金」を「科す」にも至る、という。
「裁判所」は経ても、「裁判所における第三者による検討」は経ても。
「裁判所記録」として、「公文書」として、「公」にされることにはなっても。
「裁判」という手続きは経ない、「略式罰金刑」の。
7-7-2:「違反の内容の如何」によらない「罰金」を科す、「罰金刑」
「悔い改めることを促さない死刑」も、「悔い改めることを促す罰金刑」も。
「刑」は常に、「事業者」では無く、「個人」を対象として科されるものとして。
「悔い改めることを促す罰金金額」の「算出方法」は。
「違反の内容の如何」によらず、一律に。
「どのような違反が在ったのか」を明らかにして。
「違反者が悔い改めるための対応」に費やすことになった、「全ての実費」を概算し。
「概算した金額」を、「三倍すること」で算出されるものとして。
・・・それぞれに成文化されて定められている中で・・・。
「違反者が悔い改めるために対応することになったもの」がそれぞれに。
「対応の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」が、「裁判所における対応の内容の如何」を含めて。
「悔い改めることを促す罰金金額」を算出する、という「手続き」を経て。
「悔い改めることを促す罰金刑」が、「違反者」に、科されていく。
7-7-3:「罰金」として徴収する、二つの「罰金刑」
「悔い改めることを促す罰金刑」としては・・・。
「裁判」という手続きを経て「第三者」が、「違反の内容の如何によらない罰金」を。
「違反の内容の如何により請求する債務」とは別に科す、「正式罰金刑」と。
「各事業者」が、「業務妨害の内容の如何」を「裁判所」に「文書」で申告し。
「裁判所」において「第三者」がこれを検討し、承認すれば。
「違反の内容の如何により請求する債務」を「請求する」にも。
「違反の内容の如何によらない罰金」を「科す」にも至る、という。
「裁判所」は経ても、「裁判所における第三者による検討」は経ても。
「裁判所記録」として、「公文書」として、「公」にされることにはなっても。
「裁判」という手続きは経ない、「略式罰金刑」の。
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