事実の報告書

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新たな被害者が出ないことを願って

不貞行為

3000-12-29 00:00:05 | 日記
嫌がらせを行なっている人物が発信している情報の真偽について興味がないので、ここでは深堀はしない。

ただ、もしその情報が「事実」であると仮定するのであれば、以下のことが「事実」になることは明記できる。
ストーカー行為と思われる嫌がらせ行為を行う目的が私への「面会や交際の要求」であるならば、それは不貞行為を行なっていることにならないのだろうか。
あくまで仮定に基づいた結論であるため、仮定が正しくなければ結論も異なるのだが、では、どのような目的でストーカー行為と思われる嫌がらせ行為を行う必要があるのだろうか。

私は、様々な「事実」をここに記し、その証拠として(必要最低限な加工のみを行なった)画像を多く示している。
これらのことからわかることは何であるのか、これを機に何が「事実」であるのか考えてみるのはどうであろうか。

まだ他にも警察や某芸能事務所へ示した内容があるので、別な機会に少しずつ紹介したいと思う。

なお、私へ嫌がらせを行なっている疑いのある人物が秋葉原で開催したイベントに出ていた時、もしくはそれ以前から上記行為が行われているならば、当然であるが、私側には慰謝料請求できる可能性がある人物がいる(私は止めることなく、むしろ請求することを勧めたい)ことも「事実」として追記しておく。