ボランティア特休「復活だめ」 橋下知事(産経新聞) - goo ニュース
こんな時期にこんな話題って...、
なんて思ってしまうのですが。
大阪府で数年前に廃止されたボランティア休暇、
橋下知事は「公務員が有給でボランティアをするのはおかしい」と言っています。
もちろん、
年次有給休暇(いわゆる「有休」)があればそれで十分ということはいえますが、
(実際には否定していますが、)
有休でボランティアを行うことも否定しかねません。
ネット上では、
橋下知事の意見に賛同する人が多いですが、
私は、
一公務員ですが、
違う観点から否定したいと思います。
皆さん、
有休ってとりにくいと思いませんか?
いくら有休でボランティアに行くって言ってもなかなか信用してくれないもの。
そこでこういった休暇があるんだと思います。
当然、
有休以外の休暇をとるためには条件があり、
そのための書類を提出する必要が多いです。
例えば、
「子の看護休暇」という制度があります。
大阪市の場合、
「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が
その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は
疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定める
その子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日
(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)
を超えない範囲内で必要と認める期間」とあります。
大阪府の場合、
「中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が
当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は
疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定める
当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一暦年(府立の高等学校及び特別支援学校の職員並びに
市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員にあっては一会計年度。
次号において同じ。)につき五日
(当該子を二人以上養育する職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間」とあります。
大阪市は小3の子まで、
大阪府は小6の子まで...、
大阪府のほうが優遇されてるねぇ...。
それはさておき、
つまりは、
子供が病気になって看病しないといけないとか、
保育所から呼び出されたりした場合に使える休暇ってわけです。
この場合、
原則として病院に連れて行った領収書の提出や、
保育所から呼び出されたという事実を報告する必要があります。
あと、
有休を規則的に取っていないと所属長の許可が下りないこともあります。
つまり、
制度があって、
有休にプラスされているとしても、
必ずしも自由に取ることができないということです。
ボランティア休暇においても同様。
大阪市では、
「職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動
(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、
その勤務しないことが適当であると認められる場合
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間」とあります。
こちらについても説明できるように書類をそろえる必要があり、
場合によっては行程表を出す必要もあります。
これらの休暇は有給ですが、
特に給料が加算されたり、
日当がつくことはなく、
月給の減額がないということだけです。
一部で、
ボランティア=無償だから無給で行くべきとの声もありますが、
月給の一部を削っていくってことはありえるのでしょうか?
月給30万円の人の場合、
30万円÷20日=1万5千円の収入を失うことになります。
公務員であれ、
民間人であれ、
身銭を削って、
給料も減らされ、
(下手したらボーナスや今後の昇進にまで響いて、)
行くために仕事のやりくりもして、
それでも行く人って...、
そんな人がいたら教えてほしいです。
フリーターや学生が行くのとはわけが違います。
公務員や民間人の中にも悪い抜け道を使う人もいるでしょう。
でも、
そんな人に特別休暇を使わせないという気持ちがあれば、
大丈夫なのではないでしょうか。
私はそう思います。
橋下知事、
有休でボランティアに行った職員に対して、
きっちり賛辞を与えてください。
大阪府民としてのせめてもの思いです。
こんな時期にこんな話題って...、
なんて思ってしまうのですが。
大阪府で数年前に廃止されたボランティア休暇、
橋下知事は「公務員が有給でボランティアをするのはおかしい」と言っています。
もちろん、
年次有給休暇(いわゆる「有休」)があればそれで十分ということはいえますが、
(実際には否定していますが、)
有休でボランティアを行うことも否定しかねません。
ネット上では、
橋下知事の意見に賛同する人が多いですが、
私は、
一公務員ですが、
違う観点から否定したいと思います。
皆さん、
有休ってとりにくいと思いませんか?
いくら有休でボランティアに行くって言ってもなかなか信用してくれないもの。
そこでこういった休暇があるんだと思います。
当然、
有休以外の休暇をとるためには条件があり、
そのための書類を提出する必要が多いです。
例えば、
「子の看護休暇」という制度があります。
大阪市の場合、
「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が
その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は
疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定める
その子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日
(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)
を超えない範囲内で必要と認める期間」とあります。
大阪府の場合、
「中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が
当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は
疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定める
当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一暦年(府立の高等学校及び特別支援学校の職員並びに
市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員にあっては一会計年度。
次号において同じ。)につき五日
(当該子を二人以上養育する職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間」とあります。
大阪市は小3の子まで、
大阪府は小6の子まで...、
大阪府のほうが優遇されてるねぇ...。
それはさておき、
つまりは、
子供が病気になって看病しないといけないとか、
保育所から呼び出されたりした場合に使える休暇ってわけです。
この場合、
原則として病院に連れて行った領収書の提出や、
保育所から呼び出されたという事実を報告する必要があります。
あと、
有休を規則的に取っていないと所属長の許可が下りないこともあります。
つまり、
制度があって、
有休にプラスされているとしても、
必ずしも自由に取ることができないということです。
ボランティア休暇においても同様。
大阪市では、
「職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動
(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、
その勤務しないことが適当であると認められる場合
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間」とあります。
こちらについても説明できるように書類をそろえる必要があり、
場合によっては行程表を出す必要もあります。
これらの休暇は有給ですが、
特に給料が加算されたり、
日当がつくことはなく、
月給の減額がないということだけです。
一部で、
ボランティア=無償だから無給で行くべきとの声もありますが、
月給の一部を削っていくってことはありえるのでしょうか?
月給30万円の人の場合、
30万円÷20日=1万5千円の収入を失うことになります。
公務員であれ、
民間人であれ、
身銭を削って、
給料も減らされ、
(下手したらボーナスや今後の昇進にまで響いて、)
行くために仕事のやりくりもして、
それでも行く人って...、
そんな人がいたら教えてほしいです。
フリーターや学生が行くのとはわけが違います。
公務員や民間人の中にも悪い抜け道を使う人もいるでしょう。
でも、
そんな人に特別休暇を使わせないという気持ちがあれば、
大丈夫なのではないでしょうか。
私はそう思います。
橋下知事、
有休でボランティアに行った職員に対して、
きっちり賛辞を与えてください。
大阪府民としてのせめてもの思いです。
それに「子の看護休暇」ってすごいですよね。
大阪府は知りませんが、大阪市は病院の領収書など提出しなくてもいいみたいですよ。
そのため不正に取得する職員はけっこういます。
子の看護休暇は無給の休暇です。
とらせてもらえるだけでありがたいです。
有給でも無給でもよいという法律?みたいだから、
民間なら無給でも仕方ないと思っています。
だって、その期間は働いてないですから。
なので、たまに公務員の人の話を聞くと
なめんなよと腹が立つことがあります。
・・・とはいえ、公務員の制度から変わっていかないと、
民間は変わらないですよね。
我慢します。