初回の面談をして約1週間後に、法律事務所から
・陳述書
・証拠保全申立書 が届きました。
<陳述書>
陳述書は、我が国の民事訴訟における
両当事者から提出される証拠の一種で
言い分などをまとめた書面のことです。
ただこの陳述書のみで、事実認定されることは殆どありません。
陳述書の内容を確認して
署名押印するように説明が添えてありました。
面談で伝えた気持ちや、調査カードに書いた私(達)の心情が
きちんと表わされた文面でした。
「私は○○(母の氏名)の娘です。
私は看護師です。私が勤務してきた病院と比較して、
Z病院の診療はあまりに杜撰です。
あんな病院に入院させなければよかったという後悔でいっぱいです。
Z病院に対しては、母の入院中から不信感を抱き、平成△年12月27日以降、
病院での出来事などを記録していました。
母の診療経過については別紙にまとめたとおりです。」
<証拠保全申立書>
医療訴訟においては、患者側が訴訟の準備段階に、
医師や医療機関を相手方として、
カルテの改ざんを防ぐため証拠保全の申立てを行います。
それを求めるための書類になります。
裁判所が病院等を訪れてカルテなどの検証を行うのです。
これで得られたカルテなどから、
実際に訴訟を起こすかどうか検討することにもなります。
申立人代理人の欄には、担当の弁護士名が記載されていました。
申立の趣旨・理由、疎明方法、附属書類、保全書類等目録、当事者目録
などの項目で構成された、6枚の書類でした。
申立理由の“証すべき事実”には
「相手方が○○(母)に対する診療にあたり、
医師として尽くすべく注意義務を怠り、○○を死亡させた事実」
とありました。
当事者としては、Z病院の母の主治医K医師と、Z病院長。
母が骨折してから亡くなるまでの
“事実経過”が書かれていました。
特に、年末年始に肺炎が再燃・悪化した様子や
その時の医療・看護の状況が簡潔に…。
不十分な検査、不適切な治療により、
予後が(疾患の見通し)格段に悪くなり
救命の可能性に大きく影響したと、
強調されていました。
保全書類等目録に挙げられていたのは
診療録、医師指示票・指示簿、看護記録、レントゲン写真
諸検査結果記録・画質検査記録、診療報酬明細書(控)、
診療に関して作成された一切の文書及び物(電磁的記録含む)
この時点で私が持っているZ病院に関する書類は
入院診療計画書と退院証明書、29日の血液検査結果だけ…
あとは、誰もが見ることができるホームページ。
Z病院のホームページには、
現実とはかけ離れた 『医療・看護の理念』が
書かれている印象を、常々受けていました。
(これをもとに母の転院先の病院として選んだ)
ホームページも修正される可能性があるので
保全の対象(疎明する手段)とされたのだと思います。
私は早々に、署名押印した陳述書とともに
入院診療計画書・退院証明書・血液検査結果を
法律事務所宛てに送りました。
私が行ったことは、書類を読んで理解し、署名押印。
それだけなのに…慣れない作業による疲労感と
「ついに始まった!」という、異様な昂揚感でいっぱいでした。
でも…裁判には“本当に時間がかかる”のです。
動きがあったのが、さらにここから1か月後。
弁護士と執行官によりZ病院証拠保全が行われました。
証拠保全諸経費は予想より低額で…1万円弱でした。
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・陳述書
・証拠保全申立書 が届きました。
<陳述書>
陳述書は、我が国の民事訴訟における
両当事者から提出される証拠の一種で
言い分などをまとめた書面のことです。
ただこの陳述書のみで、事実認定されることは殆どありません。
陳述書の内容を確認して
署名押印するように説明が添えてありました。
面談で伝えた気持ちや、調査カードに書いた私(達)の心情が
きちんと表わされた文面でした。
「私は○○(母の氏名)の娘です。
私は看護師です。私が勤務してきた病院と比較して、
Z病院の診療はあまりに杜撰です。
あんな病院に入院させなければよかったという後悔でいっぱいです。
Z病院に対しては、母の入院中から不信感を抱き、平成△年12月27日以降、
病院での出来事などを記録していました。
母の診療経過については別紙にまとめたとおりです。」
<証拠保全申立書>
医療訴訟においては、患者側が訴訟の準備段階に、
医師や医療機関を相手方として、
カルテの改ざんを防ぐため証拠保全の申立てを行います。
それを求めるための書類になります。
裁判所が病院等を訪れてカルテなどの検証を行うのです。
これで得られたカルテなどから、
実際に訴訟を起こすかどうか検討することにもなります。
申立人代理人の欄には、担当の弁護士名が記載されていました。
申立の趣旨・理由、疎明方法、附属書類、保全書類等目録、当事者目録
などの項目で構成された、6枚の書類でした。
申立理由の“証すべき事実”には
「相手方が○○(母)に対する診療にあたり、
医師として尽くすべく注意義務を怠り、○○を死亡させた事実」
とありました。
当事者としては、Z病院の母の主治医K医師と、Z病院長。
母が骨折してから亡くなるまでの
“事実経過”が書かれていました。
特に、年末年始に肺炎が再燃・悪化した様子や
その時の医療・看護の状況が簡潔に…。
不十分な検査、不適切な治療により、
予後が(疾患の見通し)格段に悪くなり
救命の可能性に大きく影響したと、
強調されていました。
保全書類等目録に挙げられていたのは
診療録、医師指示票・指示簿、看護記録、レントゲン写真
諸検査結果記録・画質検査記録、診療報酬明細書(控)、
診療に関して作成された一切の文書及び物(電磁的記録含む)
この時点で私が持っているZ病院に関する書類は
入院診療計画書と退院証明書、29日の血液検査結果だけ…
あとは、誰もが見ることができるホームページ。
Z病院のホームページには、
現実とはかけ離れた 『医療・看護の理念』が
書かれている印象を、常々受けていました。
(これをもとに母の転院先の病院として選んだ)
ホームページも修正される可能性があるので
保全の対象(疎明する手段)とされたのだと思います。
私は早々に、署名押印した陳述書とともに
入院診療計画書・退院証明書・血液検査結果を
法律事務所宛てに送りました。
私が行ったことは、書類を読んで理解し、署名押印。
それだけなのに…慣れない作業による疲労感と
「ついに始まった!」という、異様な昂揚感でいっぱいでした。
でも…裁判には“本当に時間がかかる”のです。
動きがあったのが、さらにここから1か月後。
弁護士と執行官によりZ病院証拠保全が行われました。
証拠保全諸経費は予想より低額で…1万円弱でした。
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