女子皇族は男子皇族と結婚すれば皇室に残り皇族の身分と身位を保持出来る事が法律により定められている。
つまり、旧宮家男子を皇族とするなら、結婚相手となる女子皇族は内親王や女王の身位を保持したまま皇室に残る訳で。
女子皇族を皇室に残す事が必ずしも皇位継承を変える事にはならない。
そして、宮内庁が提案した女性宮家案は、旧宮家男子を皇族とする為の方法論である。
愛子天皇実現には、皇太子として内廷皇族に留まる形が必要。
結婚後も皇室に残れたとしても、佳子様と一括りにされ、夫と子供が皇族とならない形では意味がない。
宮家の相続と宮家の祭祀の承継は皇位継承の資格が無い未亡人にも認められている。
女性の相続を既に認めているので、性別を反対理由にする事は出来ない。
また、皇位継承とは無関係な未亡人の相続が認められている現状では、皇位継承を理由に反対するのもおかしな話だ。
だから、
眞子様 秋篠宮家
佳子様 常陸宮家
彬子様 三笠宮家
瑤子様 桂宮家
承子様 高円宮家
という形で相続を認めれば、5人の旧宮家男子の皇室入りが実現する。
女子に皇位継承を認めるなら、スペアとなる宮家は少なくて良い。
愛子天皇ご一家と悠仁様一家だけが皇室に残る
佳子様と女王方は身分と身位のみ
という形で充分。
女性宮家案が実現しない場合、旧宮家男子を皇族にする受け皿が無くなり、難しくなるのは秋篠宮家の皇位継承である。