小室圭さんは文書で、大学の学費はアルバイト代と色々な奨学金で賄った事を改めて明らかにした。
「学費の減免」や「返済義務の無い給付型奨学金」など母子家庭や非課税世帯には、子供が大学進学出来るように支援制度がある。
しかし、母親が再婚すると、再婚相手の援助が得られなくても、こうした制度での支援は受けられなくなる。
母親が再婚すると、母子家庭ではない。
母親の再婚相手の収入も含めて世帯収入として計算される。
奨学金の申込では、母親の再婚相手と同居し生計を同じにしている場合、母親の再婚相手も生計維持者となり、収入の証明が必要になる。
母親の再婚相手に経済力が有れば、ある程度は援助が受けられると判断されるのだ。
血の繋がりが無くても、養子縁組による法的な親子関係が無くても。
同居し生計を同じにしている家族は助け合う義務があるからだ。
大学に進学する子供は、基本未成年で定収入が無い。
親と同居していて生計は同じという事になる。
だから、必然的に親の再婚相手とも同居し生計は同じとなる。
経済的に厳しい家庭の場合、学費分が借りられれば大丈夫という事にはならない。
生活が苦しいのだから、少しでも早く働くことが求められる。
特に親が再婚した場合は独立が急務だ。
生活費も借りられれば大学には行けるが、返済が大きな負担になる。
昨年、母子家庭や非課税世帯の子供が大学に進学した際の支援制度が強化された。
これにより、母親が再婚を延期するケースが増えると想定されている。