不妊治療の助成金の対象者は体外受精、顕微受精に限るとされていますが、
体外受精、顕微授精以外の治療では妊娠する可能性が低いと診断をされた場合に助成金を受けることができます。
そして、戸籍上の夫婦でなければ支給されません。
事実婚のカップルの場合、助成金の対象外となりますので注意されて下さい。
また、夫婦2人の所得の合計が730万円以上ある場合は、助成金制度を利用することはできませんので、この点も注意されて下さい。
※まれに、所得制限がない自治体もありますが、ほとんどの自治体では所得制限があります。
体外受精、顕微授精以外の治療では妊娠する可能性が低いと診断をされた場合に助成金を受けることができます。
そして、戸籍上の夫婦でなければ支給されません。
事実婚のカップルの場合、助成金の対象外となりますので注意されて下さい。
また、夫婦2人の所得の合計が730万円以上ある場合は、助成金制度を利用することはできませんので、この点も注意されて下さい。
※まれに、所得制限がない自治体もありますが、ほとんどの自治体では所得制限があります。