不妊治療でいくつかの要件を満たす場合には、助成金を受けることができます。
助成限度額は体外受精、顕微授精1回につき15万円と決められていますが、
今年度から初回に限り助成金額が30万円と増額されました。
※初回のみなので、2回目以降は15万円となります。
以前凍結しておいた受精卵を移植したり、治療が途中で終了してしまった場合は7万5千円となっています。
前回の記事でも紹介しましたが、夫婦2人の所得の合計が730万円以上ある場合は、助成金制度は利用できないため、その場合は医療費控除や高額療養費制度などを利用して、経済的な負担を軽減させることもできます。
助成限度額は体外受精、顕微授精1回につき15万円と決められていますが、
今年度から初回に限り助成金額が30万円と増額されました。
※初回のみなので、2回目以降は15万円となります。
以前凍結しておいた受精卵を移植したり、治療が途中で終了してしまった場合は7万5千円となっています。
前回の記事でも紹介しましたが、夫婦2人の所得の合計が730万円以上ある場合は、助成金制度は利用できないため、その場合は医療費控除や高額療養費制度などを利用して、経済的な負担を軽減させることもできます。