団体交渉権訴訟:個人請負も「労働者」 団交拒否は不当行為--最高裁判決 2011年04月13日 08時50分39秒 | 派遣全般 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110413ddm012040109000c.html « 予報士自殺は過労原因…遺族が... | トップ | 過労死の企業名公開命じる ... »
コメントを投稿 ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する