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宝島社 |
この本の以前の著書は、「そば屋はなぜ領収書を出したがらないのか?」で、税金、脱税の裏側を書いたものでしたが、かなり、そば屋からクレームが付いたそうです。ご本人は、そば屋を代表にしましたが、飲食店全体のことを述べたそうです。その第2弾!
「お坊さんはなぜ領収書を出さないのか 」は、お坊さんからかなりクレームが来ているのでは? でも、お坊さんは(宗教法人は)かなり「脱税」はしているそうで、8~9割やっているそうです。これは面白いというか、脱税の方法まで、しかし発覚すれば、重加算税という後始末があります。主なないようです
・住職は脱税の常習犯 お布施には領収書はいらない お寺の土地、建物には固定資産税はかからない お寺が別の事業をして収益を出した場合、税金は普通の会社の半分程度と優遇 顧客名簿=檀家名簿 で脱税摘発
・古典的なやり方で、領収書を偽造して脱税 B勘屋は脱税指南役→「かぶり屋」
・税務調査で納税者は「黙秘権」は認められない
・政治家が貰った金はほとんど税金はかからない
・脱税→35パーセントの割り増し追加徴収 1億円以上の脱税は起訴され刑務所へ
・風俗女は会社で源泉徴収されず、また申告している人も少ないそうです
・どうしても領収書は必要なく、経費がかかったことを記録しておいてもOK→領収書は金銭のやり取りを証明するもので、そのやり取りが証明されればOK
・日本は「申告納税制度」(終戦後、GHQがやらせた)であるので、税務署からこの領収書が経費かどうか納税者が証明する必要がなく、税務署が調べることとしかできない
・資本金1億円以下の会社には「接待交際費」を年600万円まで認めている。一人5,000円までだったら交際費として認める。
・印紙税法では3万円以上には印紙を張らなくてはならないが、領収書に貼ってなくても有効である。印紙は当局が税金を取りたいがための制度 しかし印紙を故意に貼らなかった場合は、過怠税で3倍とられる
・税務署は、紙1枚で銀行の個人の預貯金を調べることが出来る。
・税務調査で、脱税を見つけられなかったら、税務調査官は上司に「税金泥棒」と言われる。ノルマがある。
・大企業は国税局、中小企業は税務署が担当する。
・医者は収入の7割は経費として認められているので、美味しい商売。保険外交員は6割程度 サラリーマンが一番厳しい
・私見
私は、税金は少ないほど良いと考えています。日本は公務員の数が多く(財団、独法含む公務員)、国の税収は約40兆円、公務員のすべての給料等(天下り13兆円?)で支出するのは40兆円です。要は国の税収はすべて公務員の給料で消えることとなります。その他不足分は赤字国債です。公務員、天下りを少なく、廃止すれば税金も安く、国民の生活が豊かになります。財務省等中央官庁の官僚の「既得権益」をまもるため国民には分からないよう伏せています。これでは「遺憾」と思い、「白あり退治」しようと頑張ったのが「小沢一郎」でしたが、検察の罠(検察も既得権益)にはめられましたが、現在は「国民の生活が第一」党首として、復活しました。この党が躍進しない限り、現在の自民・民主・公明では、また「同じことの繰り返し」で国民の生活は豊かになりません。・・・・・・・・いらない事を書いてしまいました。
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