先週住宅ローンの金利更新手続きも無事終わり
しばらくは住宅がらみのネタはないなと思っていたのですが
朝っぱらから総務部より住民税財源移譲による住宅ローン控除の申告なる話しが出てきました(汗)
年末調整ですべて控除済みだと思っていたのでいまいちピンと来ないまま
配られたパンフレットを見るとちんぷんかんぷん・・・・ (〃゜д゜;A アセアセ・・・
周りに話しを聞きながら読み進めるとこんな内容
税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合
翌年度の住民税から控除できます。
給与所得者は平成19年度の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額が記載され
この金額が源泉徴収票の住宅借入金特別控除の額よい大きい場合に住民税の住宅ローン控除の対象となります。
詳しくは 総務省HP で
↑クリックでリンクします
今年より役所に申請すれば来年の住民税を控除される仕組みのようですが
申告期間3月17日までで来年以降も毎年申告しなければならない模様f^_^;
税金の一部免除はありがたいのですがもう少し簡単な手続きにならないものでしょうかね・・・・・・
しばらくは住宅がらみのネタはないなと思っていたのですが
朝っぱらから総務部より住民税財源移譲による住宅ローン控除の申告なる話しが出てきました(汗)
年末調整ですべて控除済みだと思っていたのでいまいちピンと来ないまま
配られたパンフレットを見るとちんぷんかんぷん・・・・ (〃゜д゜;A アセアセ・・・
周りに話しを聞きながら読み進めるとこんな内容
税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合
翌年度の住民税から控除できます。
給与所得者は平成19年度の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額が記載され
この金額が源泉徴収票の住宅借入金特別控除の額よい大きい場合に住民税の住宅ローン控除の対象となります。
詳しくは 総務省HP で
↑クリックでリンクします
今年より役所に申請すれば来年の住民税を控除される仕組みのようですが
申告期間3月17日までで来年以降も毎年申告しなければならない模様f^_^;
税金の一部免除はありがたいのですがもう少し簡単な手続きにならないものでしょうかね・・・・・・
とはいえ来年度の住民税がかかっているのでやらなきゃならないのですが(笑)
それにしても何でこんなに面倒くさいのかぁ~!!
明日総務部に聞いてみようっと。(でも小生、かつてチョコッと総務部に所属していた事もあったりして 汗汗)