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良心的軍事費拒否の会 日本初公式ブログ

ある請願書

2009年02月28日 | Weblog
請 願 書
                              
財 務 大 臣 様
税務署長  様
                            
     軍事費分(防衛関連費分6.0%)の税金支払い留保について

 2006年度分の確定申告をするにあたり、軍事費(防衛関係費)分(6.0%)につきましては、日本国憲法ならびに私の良心・信念上お支払いすることはできませんので留保させていただきます。また、税金を徴収される税務署の方々におきましては憲法に明らかに反した使用目的の分まで徴収されることをおやめくださるよう、お願い申し上げます。
 私のささやかな税金ではありますが、国民の福祉向上のため、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存」(憲法前文)することができるために使っていただきたいと願っております。

 私たち日本国民は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」(同)のであり、そのため「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄」(憲法9条)し、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」(同)と誓ったのです。私たち日本国民の望むものは軍事力による「平和」ではなく、武力によらない真の平和なのです。

 憲法9条は国際紛争の解決のために武力を行使することを禁止し、一切の戦力の保持を禁止しています。自衛隊(および駐留米軍)がわが国の戦力として存在することは、憲法9条に反し、違憲と解する他にありません。日本の裁判所も、自衛隊ならびに駐留米軍について憲法第9条を適用し解釈した結果、自衛隊ならびに駐留米軍は合憲であると判決したことは一度もありません。
 イラクは現在も混沌とし人々は恐怖の中に生活しておりますが、日本国政府はその原因となった、国際法的に正当性のない米軍を筆頭としたイラク攻撃を支持し、その占領政策支援としてイラクへ「自衛隊」派兵しました。これは日本国憲法、国会決議にも反するものであり、どんな理屈をつけても正当化できるはずがありません。

 「あなたが戦争で勝利をおさめたとしましても、それは、あなたが正しかったということではありません。それはただ、あなたの破壊力のほうが大きかったというだけのことです」とインドを非暴力で独立に導いたマハトマ・ガンジーは言っております。まさに米国を中心とする国々の、恐ろしいほどの破壊力を見せびらかしただけのことではないでしょうか。

 このような状況において、国・政府を正しい方向に導くのが民主国家の国民の義務と思います。国・政府が憲法に反し、悪いことをしようとしていることに対し、協力することはできません。国・政府が税金を憲法違反の軍事費に使わないことを約束したときには、すすんで留保分を支払います。